くれは 2間目に行きます。
「1 2月議会の質問その後を聞く」としてお聞きしたいと思います。

 「商業地域に高さ規制を設けよ」と、さきの12月議会で質問いたしました
そのときの部長答弁は、 「センターゾーンに高さ制限規制を制定する考えはな
い」という、そっけないものでありました。傍聴に来られていた近隣住民の方
は、納得できない思いを抱かれ帰宅されておりました。

 それ以降、市並びに府の都市計画審議会において、木津中央特定区画整理事
業にかかわる議論や意見並びに市の方向性がどうであったのかを確認したいと
思います。

1間目、 1月1 5日に開催された市の都市計画審議会において、商業地域に
高さ規制を設けない理由を市はどのように報告されましたか。

2点目、同審議会で出された意見と今後の市の方向は審議会の中でどのよう
になっていきましたか。

3点目、 3日後の1月18日に開催された府の都市計画審議会の審議の状況
並びにその結果はどのようになりましたか、お聞かせください。


建設部長 建設部長でございます。
 呉羽議員のご質問についてお答えをさせていただきます。
1 2月議会でのご質問の答弁といたしまして、学研建設計画において、奈良
市、精華町、旧木津町をまたがる区域を一つのクラスターとする「平城・相楽
地区」に位置づけられました約6 1 3ヘクタールのニュータウン区域であり、
このニュータウンの商業核となるセンター地区が高の原駅周辺であること、ま
たこの地区の事業計画の土地利用や都市計画マスタープランに即して、用途地
域などの都市計画決定を行ったととをご説明いたしました.

 これに関連するご質問の1点目でございます「ことしの1月に開催された木
津川市都市計画審議会において、商業地域に高さを設けない理由」についてで
ございますが、今回の都市計画審議会に諮問いたしました内容は、木津中央地
区に関連する用途地域の変更、地区計画の決定、高度地区の変更、防火地域及
び準防火地域の変更並びに特別用途地区の変更についてでございます。

 これらについてご審議いただいた中で、中央地区内で商業地域に指定する地
区の高度地区について無指定であることについて、委員の方々から、建築物の
高さ規制をしないのかというご質問がございました。

 市といたしましては、中央地区の商業地域は、木津南地区を含む「木津地
区」のセンター地区であり、平城・相楽地区と同様に高密度利用を図る土地と
して建築物の高さ規制を設けないことを説明いたしました。

 次に、 2点目の「審議会で出された意見と今後の市の方向は」についてでご
ざいますが、中央地区の商業地域の高度地区については、原案どおり無指定で
了承を得ましたが、木津川市域に商業地域は、平城・相楽地区、 JR木津駅前
地区、木津南地区、 JR加茂駅周辺地区と木津中央地区の5地区がありまして
今後、市内全域の商業地域における建築物の高さ制限について検討するよう意
見がありました。

 その意見を受け、地区ごとのまちづくりを進める上で、市域全体の都市計画
を踏まえ、地区の町並みや景観、利便性などさまざまなことを考慮しながら、
その背景や現土地利用の状況などをかんがみ、市域の商業地域における建築物
の高さ制限について検討したいと考えております。

 最後に、 3点目の「京都府の審議会ではどうであったか」というご質問につ
いてでございますが、同審議会に私も出席し、私の方から、木津川市全域の商
業地域の建築物の高さ規制について,木津川市都市計画審議会の意見をもとに
「地域特性を踏まえ、検討する」とご説明をいたしました。
以上でございます。


くれは 1間目の高さ規制を設けない理由というのは、平城・相楽地区と同様に
高密度利用を図る都市として設けないんだというふうにご説明
いたしまレたというご答弁でありました。

もう少し詳細に審議会の中では、高さ規制を設けられていないことについて
議論が深まっているようであります。京都府のかかわりのあたりでの関係での
ご発言を覚えていらっしゃいますでしょうか、そこをお伝えください。


建設部長 建設部長でございます。
木津川市の都市計画審議会におきましては、複数の委員の方々から、高さ制
限についてのご意見がございました。

私どもの説明といたしましては、この中央地区につきましては、木津南地区
を含みました中での商業地域というふうに考えてございまして、南地区には大
型の店舗、またこちらにつきましては、面積も小さく、高さを集約したような
形での商業地域を設定するというふうにご説明をさせていただきまして、原案
を通していただいたわけですが、その中で、先ほども申しましたように、複数
の方々のご意見があり、木津川市全体の中での、この地域につきまして、それ
ぞれの特性を踏まえながら検討をしていくというふうな回答をさせていただい
たところでございます。

それから、府の都市計画の審議会の発言でございますが、私が発言をいたし
ましたのは。


くれは
 木津川市の都市計画審議会の中において-白抜きとか、青天井に
することに対して、府がどのように、こう言われていたからというこで、高さ規制を
設けないんですみたいなご発言があったかと思います。
その発言が、事務局の発言ですので、部長の発言ではないのかもしれませんが,
それを披露していただきたかったんですけれども、ここに議事録がありますので、
述べます。

「京都府の方で一体化していますので、センター地区、商業地区については.
青天井の位置づけでします」とか、例えば「京都府の都市計画のマ二子アルとして
商業は青天井で指導を受けています」と、
そういうふうに委員の方へのなぜ高さ規制を設けないのかのご説明で、
府の指導だよ、府が統一しているからだよといいふうに述べられている箇所が
何カ所かあります。

 そこで、私2月17日、京都府の都市計画課の主事にお会いしてきました。
こんなマニュアルがあるんですかとお聞きしました。 「推進してません」とい
うのが府の答えでした。「あくまでも、市町村が高さ規制については決められ
る範囲です。京都府が統一したマニュアルを持っているとか、一体的にこれを
推進しているということはありません」というのが、そのときの主事のお話で
ありました。えらい違いますね。その上に立って議論が進んでいたんですよね、
都市計画審議会では。

 非常に私も12月議会での答弁も、非常にあっさりしたもんで、ちょっとむ
っとしたんですけれども、そういう意味では、あくまでも市としての考え方、
それはURも含めて市としての考え方というふうに私はこの時点で思ったわけ
です。

 議事録がありますので、そこには詳細に書いてあるわけですけれども
本当に委員の方と会長とか事務局とのやりとりが、高さ規制に関しては、
ちょっと時間を長いこと使って繰り広げられました。途中、休憩を挟んで、事
務局と会長が打ち合わせまでされております。そして、開かれたんですよね。

 会長、こんなことをおっしゃっています。 「私は、会長の職務代理者の立場
なんで、事務局の肩を持つべきなんですが、何で31メートルにしないことに
こだわるのかわからんのですよ」というようなご発言もされております。
URの課長代理は、 「やはりここは可能性を持っておきたいので、オフィス
はオーケーですので、白抜きたい」というふうに述べられております。

 そして、再開された後の会長代理のここの部分、すべて読みます。
「市としては、このセンターには高度規制をかけていくことを言っていただきたい
と思います。これは、木津川市すべての商業地域に対して高さ規制を設けていく
作業をする。 1年から2年ぐらいの間に検討作業をした上で、しかるべき高度
地区をこのセンターにもかけますし、奈良市のような問題も起こらないようにや
っていく。今は規制がないままでご了解いただきたいということです。
約束として、遅くとも2年以内、実際に平成24年の4月に中央地区は供用開始
されていきますので、それまでにはURさんとも十分協議して、市の全体の中でも
ふさわしいバランスのとれた高度地区を決めていきたい」と明快に述べられて
おるわけです。
そして、この後、これを意見として確認した後で、委員の方に
相楽都市計画議案4件一括で審議され、承認されたということです。

今のご答弁、検討するような意見がありました。 「検討したい」 、ここには
年数を全く言っていただいていません。
1年から2年ぐらい、遅くても2年です。委員会の会長代理、会長ですね、
この時点で、代理でも。が、そう述べられて、委員会でそれを意見として
きっちりと確認されたにもかかわらず、今の答弁、余りにも短いというか、
丁寧じゃないんじゃないですか。

 これでは、私も1年たったら議員になっておるかどうかわからない状態です
し、議会の皆様だってメンバーが変わっている可能性もあります。また、行政
の方だって変わられている可能性もあるわけです。都市計画審議会だって、
メンバーが交代する可能性も多いわけです。

そんな中で、きちんと私の質問に対して、審議会ではどのように述べられて
いましたか、意見が出ましたかというのに、今のような議事録と私はニュアン
スは大分違うというふうに思っておるわけですけれども、かけ離れたご意見を
いただくというのは、非常に不満です。

いいですか、私の読んだ議事録、これが委員会の意見として出されたという
ことでよろしいですか、遅くても1年から2年も含めてです。検討するじゃな
くて、決定するです。検討じゃありません。よろしくお願いします。


建設部長 
 建設部長でございます。
高さ制限につきましての検討結果、これを公表する時期について明言をせよ
ということでございますが、これまで高さ制限を設けてこなかった商業地域、
これを高さ制限を設けるということは、今回と同様に、都市計画審議会の了解
を得て決定していきたいと、この内容を変更することにつきましては、慎重に
調査・検討を進めなければならないというふうに思っております。

このようなことから、時期的には、中央地区のまち開き、こういうこともご
ざいますので、議員ご指摘の2年というのが一つのめどになるというふうに思
っておりますし、審議会の中でも、ここまでは出ていませんが、 2年というよ
うな発言もありましたし、これは委員長代理の方からもありましたし、その時
期までに検討していきたいというふうに考えてございます。
また、検討結果につきましては、出ました場合につきましては、議会の方に
も報告をさせていただきたいというふうに考えております。
以上でございます。

くれは 重ねてお伝えしておきます。
「24年春に使用収益の開始になりますので、それまでに当然間に合うよう
に、高度の検討につきましては審議会にお諮りしていきたいと思っていま
す」 、藤林次長の言葉です。きちんと議事録に残っていますよ。議会答弁もき
ちんとされてください。どういう位置にあろうとも、きちんと見ていきたいと
いうふうに思います。

 これは、高さだけを規制すれば、すべてまちづくり、景観がすぼらしくなる
というものでは私もないことはわかります。しかしながら,都市プランナーの
野口和雄さんという方がおっしゃっているんですけれども、 「高度地区と美の
基準で美しい都市をつくろう」というふうに述べられております。

都市空間は公共性が高いもの、そして都市の風景は一体的で、ある土地だけ
だれにも影響が出ないように切り離して使うことはできない。土地を持ってい
るからといって、何でも建築できるなどは、どう考えてもおかしい。そこで、
高度地区を使って、一定の高さ以上の都市空間を建築不自由にしてしまう。例
えば、高さを10メートルと決める。そうすると、それ以上建てようとすると
市町村の許可が必要となる。許可なので、条件を付加することができる。
そこで、美の基準を取り入れた一定の条件つきで許可するというように、高さと
美の基準でもって美しい空間をつくっていくというようなことを提案されている
方なんですけれども、木津川市がそこまでこれから条例をつくるかというのは
別として、やはりある一定、私は市民の望まれている声も届けられております
ので、 「検討を始める」ではなくて、 「決定をしていく」というふうに議事録
に残っておりますので、そこのあたりを十分に真筆に受けとめていただき、今
後の進捗状況を私は常々見ていきたいというふうに思いますので、よろしくそ
の確認をしておきたいと思います。

市長、今の言葉をきちんと受けとめていただきたいんですけれども、部長の
言葉を。お願いします。


市長 呉羽議員のご質問にお答えをいたしますo
都市空間についてのいろんなお話も含めて、今、いただいたところでござい
ます。
市の今後の発展、学研都市という中での今後の開発について、一定どういう
方向がいいのか、十分に検討をしていただく中で決定をしていただきたいとい
.うふうに考えております。
以上でございます。


くれは  委員会の言葉は重たい、議会での発言は重たいというふ
うに受けとめて、次の質問に行きます。