掲示板にご参加及びご覧いただいていた皆様、ありがとうございました。

双方向のコミュ二ケーションの場として、議論の場として開設した掲示板ですが、
役目を閉じたいと思います。
残念ながら、木津町民さんが書かれているように、他の方の投稿名で書かれたり、
同じ方が2重、3重、4重の投稿名で投稿されていることは仮に掲示板の使命とはいえ、
残念でありました。

また、私くれはに対するご質問につきましては、直接お伝えしたいと思いますので、
どうぞ改めて、このHPのメールアドレスへお寄せください。

最後に、これだけはお伝えしておきます。
外国人の方に対する参政権に関わるご意見がありました。
そもそも、「住民」とは、その地域社会に住むすべての人のことです。
外国人も、お年よりも、子どもも、障がいを持つ人も。「住民は、役務の提供をひとしく受ける権利を有し、
その負担を分任する義務を負う」と法律にもあります。(地方自治法第10条)

つまり、住民はどんな暮らしをしたいか、自分で決める権利を持っていますし、
その義務も負っているというわけです。
しかし、外国人には、住民自治の基本である「参政権」がないわけです。
その他の義務はひとしく住民として負っているのに、です。

平成7年の最高裁判決で、「永住外国人等」の地方参政権を憲法が禁止していない旨が
言及されました。これにより、憲法を改正しなくても法改正により在日外国人の地方参政権が
認められることになりました。

議員提案の住民投票条例案には、在住外国人も投票できるとしていました。
私は、上述のことも含めまちづくりへの市民参画は、日本人も外国人も、共に地域に暮らす
パートナーとして連帯していくことが、住みよいまちづくりにとっては当然欠かせないことだと思っています。