21日の議会運営委員会のやり取りです。(くれはのメモより、分かりやすいように言葉を変えています)
                     出席者:議運のメンバー、議長、副議長(司会は委員長) くれはは、傍聴

N議員 今回の請願は、現在継続となっている議案に賛成した議員が、紹介議員となっている。その事は、常
識的に考えておかしい。今回は、受理したが、今後はこのようなことのないように、「継続審査に賛成した議員
は、同じ内容の請願が住民から出された場合紹介者になれない」というルールをつくるべき。

M議員 「住民投票条例の制定について」の継続審査は、いつまでに答えを出すか期限が付けていない。
だから、9月の完了を求める請願の紹介議員になってもなんら矛盾しない。

K議員 7月、8月に閉会中に審査が行われなかったので、住民の方が、条例制定を求められた。閉会中に
審査されていればおこらなかった問題。

委員長 議長も何度も言われたでしょ。選挙も重なり、時間が取れなかったと。わからないのですか!

N議員 会派全員一致で、今回のことはルールをつくるべきと一致した。

O議員 我々の会派も一致している。ルールつくるべし。

K議員 このルールは、住民の請願権を否定するもの。請願は、あくまでも議会に住民の思いを伝える手段で
あるのだから制限してはならない。

M議員 このようなルールづくりは、前回一致して行うものであり、今のように意見が分かれている時は、作
るべきではない。

などなど。途中、委員長自ら声を荒げたり、中立な進行とはいえない場面もありました。机をたたき激昂する議
員も見られました。


傍聴している者として、議員として、住民の皆様に見えないところで住民をおきざりにした議論が繰り広
げられたことが、悲しくもありました。


請願とは、そもそも憲法16条に規定された住民の権利であり、国、国会、地方公共団体に対して、要望や希
望を述べることを言います。1名以上の議員の紹介があって初めて議会に提出できます。つまり紹介がなけ
れば提出できません。
今回のようなルールをつくる事は、住民の側から見て、その権利を狭めることに繋がります。ましてや、今回
のルールは、法的には何ら根拠はないのです

住民の立場から考えてみました。誰が継続審査に賛成したかなんてわかりません。だから、紹介議員になる
か否かの判断は議員がしたらそれでいいわけです。最初から請願自体に制限をもうけるこのルールは、どう
考えてもおかしいと思いますが、皆様はどう考えられますか?ご意見お聞かせください。