発議2号「木津町の合併についての意思を問う住民投票条例の制定について」提案説明を行います。
尚、提案説明につきましては、5名の賛成者の意見も統合し説明するものであります。それでは、写しを
ご覧ください。

木津町・加茂町・山城町合併協議会が4月1日に発足し、5月19日には第1回協議会が開催され、合併項
目が協議されはじめました。合併の基本項目についても小委員会が作られ具体的作業が進められています。
しかし、これまでのわずか2か月ほどの合併協議のようすを見ますと、住民不在のまま一路合併に向けて進め
られています。

一方、住民の間には、「情報提供がされていない。」「合併は、本当に必要なのか。」「2002年のアンケート結果
ではない枠組みは、住民軽視だ。」との意見もあります。住民が合併に関心を持つことは大切なことであるにも
かかわらず、現在の状況では合併の是非も含めて充分な情報が開示されていないことや、首長が交代するた
びに合併の方針が変わるなど、住民にとって合併を判断することが困難な状況を作り出しているといえます。

 木津町には、住民に「木津町・加茂町・山城町と合併する」「市町村合併しない」などの各種可能性についての
具体的なメリット・デメリットなどの情報を示し、民意を尊重し、住民の求めるところの方針を決定すべき責務が
あります。

 現時点において町民の中には、多様な意見があり、先にとられたアンケートの結果と相違することからも、木
津町民の意思の確認をし、もって木津町の方針とすることが不可欠です。木津町の合併問題について、賛成・
反対・その他の立場に関わりなく、「大事なことは住民自身が決める」という住民自治を基本とし、住民投票によ
り町民の意思を明確にする必要があります。住民投票の実施は、地域における住民自治の確立と行政の民主
的な運営に大きく資するものなのです。

そこで私たち6人は合併についての住民の意見を尊重するための公平な方法として住民投票条例を提案した
のであります。

 具体的に条例案を説明します。なおこの条例案と同じものがすでに他の自治体ですでに実施されており、住
民投票条例として要件を十分に備えているものです。

第1条は目的です。この住民投票によって合併に関する町民の意思を確認することが将来に住民の福祉の
向上に役立つことを目的にしています。

第2条は第1条の目的を達成するために住民投票を行うとしています。

第3条は住民投票は町長が執行するとしています。

第4条は住民投票の期日を定めています。この議会でこの条例が制定されますと120日4か月の周知期間を
おいて実施できます。なお、実施時期は3町合併の内容が十分に住民に知らされ、住民が合併の是非を判断
できるときが望ましいので具体的な期日は今後の合併協議のようす見極める必要があり、その判断は町長が
行います。

第5条は投票資格を定めています。18歳以上が投票でき、且つ永住外国人の方も投票できます。できるだけ
多くの人が自分たちの町の将来に関わる点でこの規定が重要であります。

第6条は投票資格者名簿の作成を定めています。

第7条は投票の方法を定めています。今協議されている3町合併を是とするか非とするかを投票します。

第8条は投票所において投票することを定めています。同時に不在者投票や期日前投票の方法は別に規則
で定めます。

第9条は無効投票の内容を具体的に定めています。

第10条は町長の合併に関する情報の提供を定めています。

第11条は投票運動は自由であると定めています。

第12条は投票と開票の詳細は公職選挙法などの規定に準じて別に規則で定めるとしています。

第13条は投票結果の告示などを定めています。

第14条は町長は住民投票の結果を尊重しなければならないと定めています。

第15条はこの条例の施行に関して必要な事項は規則で定めるとしています。

附則としてこの条例は公布の日から施行し、投票伸びの翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失います。

以上提案します。