くれは 2問目いきます。
  「ひとり親家庭に対する就労支援を充実せよ」として、聞きます。
 
  市のひとり親家庭は年々増加してます。この6年間で2倍以上というふうに増加
 してます。本年4月現在の世帯数、母子家庭で655世帯、父子家庭で30世帯程度、
 寡婦世帯数は未定、不明ということでした。
 
  国は、平成14年に母子及び寡婦福祉法を改正して、母子家庭等に給付型の
 支援から、就業自立に向けた支援の強化を図ってきています。市では、男女共同
 行動計画の中で、ひとり親家庭等に対する支援の充実を掲げ、具体的施策として
 いろいろと上げられております。担当は子育て支援課がしているというふうに記載されてます。
  
  京都府の具体的な就業給付事業は、これも市が窓口になっているわけですけれども、
 自立支援教育訓練給付金と、高等技能訓練促進費給付があります。この高等技能訓練費
 給付というのの24年度木津川市の利用者は7人というふうに聞いてます。1,077万円
 という金額が給付されたと。そして常勤の看護師へつかれた方が4人ほどおられると
 いうふうに聞きました。
  
  また、本年4月より法律の施行に伴い、父子にも対象が広げられたわけですけれども、
 職業技能を身につけて、よりよい職につくことのこの支援は有効だとは思いますが、
 高等技能資格のみではなくて、多様な形態の就労支援が必要と感じるわけです。

  京都府の調査では、母子家庭の年間就労収入、これが200万円未満の家庭が7割
 強を占めているというふうにありました。また、母子家庭の母は、安定した雇用形態で
 仕事をしても、子どもの養育で、就労条件が制限されることで、よりよい仕事につくことが
 難しいという現実もあります。
  
  先ほど述べたように、母子及び寡婦福祉法は、第3条で、地方公共団体の責務を決めて
 おり、そして29条では、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、
 公共施設における雇い入れの促進などの必要な施策を講ずるよう努めるというふうに29条
 でされております。
  
  そしてさらに、本年3月施行された母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する
 特別措置法、特別措置法といいますけれども、この5条には、国は民間事業者に対して、
 母子家庭の母等の優先雇用、その他就業の促進を図るための協力を求めるよう努めるものと
 されています。

  市においても積極的な就労支援を行うこと、それが、法は求めているというふうに私は言えると
  思ってます。そこで、お聞きします。3点。
  
  ひとり親家庭等への自立に向けた就労支援策は、市の母子、父子家庭の実態から見て、現状で
  十分とお考えですか。
  
  2点、法が求めている母子家庭等の公共施設の優先雇用、これを実施する考えはありますか。
  
  3点目、民間事業者に対し、母子家庭等の優先雇用の促進のための協力を求める考え、これは
  ありませんか。
  以上、お聞かせください。


保健福祉部長  呉羽議員の1点目のご質問にお答えいたします。
  
   ひとり親家庭の就業給付事業には、自立支援教育訓練給付金と、高等技能訓練促進費
  給付事業の2事業があります。自立支援教育訓練給付金は、就職に際し、職業能力を身に
  つけるため、職業訓練を受講する場合に、雇用保険制度の教育訓練指定講座の費用に対して、
  その20%に相当する額を支給しています。また、高等技能訓練促進費給付金は、就職に有利
  であり、かつ生活の安定を図るため、就職に必要な資格を取得するため、行政機関で、就業
  する場合に、受講期間のうち一定期間に応じて、所得に応じて給付金を支給しています。
 
   また、ひとり親家庭への支援といたしまして、母子自立支援員が相談に応じ、ハローワークと
  連携し、就労先の紹介や同行を行っています。今後もひとり親家庭の就労支援については、
  ハローワークと連携をいたしまして進めていきたいと考えております。
  以上でございます。

  申しわけございません。3点目でございます。
  3点目の質問にお答えいたします。
  
   母子家庭、父子家庭が就労の相談に来られたときは、ハローワークなどの案内をしています。
   また、障害者が相談に来られたとき、社会福祉課に障害者いきいきサポート窓口を設けて相談
   を受けています。現段階では、木津川市から民間事業者等に優先雇用を求めることは今後の
   課題と考えています。
   以上でございます。


市長公室理事  市長公室理事でございます。
  呉羽議員の2点目のご質問にお答えいたします。
 
   職員の採用に当たっては、地方公務員法第15条の規定により、その能力の実証に
  基づいて行う必要がございます。母子及び寡婦福祉法では、母子等の雇用促進に対して
  必要な支援をするよう規定されておりますが、職員採用する際には、能力の実証を行う必要性から、
  直ちに母子家庭の方に優先的に雇用することはできないものと考えております。
  以上でございます。


くれは 私の質問は、1点目は、これで、市の実態から見て、現状で十分か、就労支援策は
 十分かということでお伝えしました。それは、現在はこうしてますということでお答えいただいたり、
 いやいや、これはできないということです。実態として十分だと思ってはるんですか。

  母子家庭、父子家庭の年間就労収入等々の把握はされているんですか。実態をどんなふうに
 把握されてますか。


保健福祉部長  呉羽議員のご質問にお答えいたします。
  現在、母子家庭、父子家庭の状況につきまして、所得水準につきましては把握しておりません。
 ただ、議員、先ほどの中で、厚生労働省の中のお話がありましたように、厚生労働省のほうから、
 母子家庭、父子家庭の就業の支援に関する特別措置法が3月1日から施行されておりますので、
 その件も含めて、今認識はしております。
  以上でございます。


くれは 木津川市の生活保護世帯309件、そのうち母子家庭の数55件というふうに聞きました。
 また、京都府等々では、これ国が公表しているんですけれども、母子家庭の母の就業80.6%、
 母自身の年間収入181万円です。これはパート勤務が47%というような数字があります。

  しかも、ここは比較されているんですけれども、母子家庭の世帯の平均年間収入は、国民生活
 基礎調査による、児童のいる世帯の平均所得を100として比較すると44.2というふうに、これは
 厚生労働省が公表している調査結果です。それだけの実態があるわけです。木津川市の状況の
 収入の把握はされてないというふうに聞かせていただきましたけど、ほぼ同じことが多分言えると
 いうふうに思います。
  
  そういう実態があって、さらに、子どもが大きくなっていくときに、何が困っているかということ、
 45.8%の人が家計に困っている、仕事が19.1%の母親が困っている。そして高校、大学時期
 の教育費が81.4%。この経済的負担が大変なんだというふうに、これは京都府の子育て支援の
 状況の中に出てます。やはり木津川市も同じような状況だと思います。

  そういう意味からしたら、高等技能の訓練というのは必要でしょうけど、それが先ほど言った
 みたいに年間7人だったり、4人だったりするわけです。
 
  冷たいお言葉でしたね、市長公室理事。先ほど、雇い入れの話、公共施設の雇い入れ等々
 の優先枠の仕組みをとってはどうですかと言うてますのに、さっきの答弁は、何でした、能力の
 実証を行う必要性から、直ちに、優先的に、直ちになんて、しなさいと言うてませんよ。

  ある一定の基準あれば、母子家庭の優先雇用を雇い入れをしましょうよというのが法律に
 定められているわけです。それについて、前向きにどんなふうにとらえているのかと聞きたかっ
 たんです。それが今のような返答というのは非常に行政の仕事として、また、ひとり親家庭等々
 の公的に手を差し伸べなきゃいけない立場の行政の態度としては非常に悲しい。市の姿勢は
 悲しいというふうに思います。

  民間へのことについても、積極的にされてる自治体もありますよ。また、正規に働かれたら、
 市が30万円出しますよというようなことされている自治体もあります。やはり、実態をきちんと
 把握している担当課はもっと切実な状況把握されてると思いますので、そこら辺を今回問題
 提起です。

  ひとり親家庭に対する、国がいろいろやってきているんですよ。法をつくり、指針をつくり、
 そして特別措置法までつくってきた。それは児童扶養手当を下げることと引きかえにきちんと
 した資格を持って、就職をあっせんしましょうよと、国の方向づけなんです。そこは市も同じよう
 にしてやりなさいというのが、地方公共団体も努めなさいというふうに特別措置法にもなってます。

  そこら辺の認識をきちんと持っていただきたい。その上で、この問題についてきちんと整理して、
 もう一度改めて答弁いただくのと、今解決がすきっとした答えはもらえないと思いますので、
 継続の課題として、早急にまた議論していきますけれども、今、私のお話を聞いていただいた
 上で、理事に改めてお考えを聞きます。


市長公室理事  呉羽議員の再度のご質問にお答えのほうさせていただきたいと思います。

  母子及び寡婦福祉法の努力義務につきましては、地方公共団体として一定考えていかな
 ければならないのは当然かというように思っております。私ども木津川市におきましても、
 当然理解をしているところでございます。
  
  それに引きかえ、雇用に関しましては一定の基準があるという分もご理解いただきたいと
 思っております。今後、福祉部門と連携をしながら、福祉施策として、そういった方の対象の
 就労について、どのような形で支援していくのかについて検討を進めていきたいと考えております。
  以上でございます。


くれは  法律は平成14年度に始まってますよね。取り上げたのが昨年の9月の決算委員会
 でしたので、そのときにも理事は、公正・公平な立場で採用していきたいというようなお言葉
 をいただきました。ポジティブアクションですよ。積極的な措置ですよ。そこはある一定の基準
 というのは当然守っていただいた上で、母子家庭の優先枠、父子家庭に対する支援措置と
 いうのを市としてもハローワークに行っていただいたり、そういうことは結構ですけれども、
 そうじゃない、市として、全体として、そういう方向づけをきちんとしてほしいなというふうに
 思います。
  
  これで2問目終わっておきます。