くれは  呉羽真弓です。4問質問します。
 まず1問目、「良好な住環境と都市的機能の共存に向けて」として聞きます。

 高の原地区の商業地域の高さ規制問題、この問題は、私自身、木津川市になって以降、
3度一般質問として取り上げてまいりました。実は、今回、改めて確認したところ、4回でしたが、
その趣旨というのは、当該地域は、都市計画法の定める用途地域の第一種低層住居専用
地域という規制の最も厳しい地域と規制の緩い商業地域が接している全国的にもまれな地域
であります。継続して住民が住み続け、良好な住環境を担保するという意味において、
商業地域の高さ規制を奈良市同様に設けよとして指摘してまいりました。
 
 今回、待ちに待った問題にようやく市の方針が出されたわけです。9月27日、地元相楽台・
兜台地区を対象とした住民説明会が開催されました。また、10月28日には、全市民対象の
住民説明会が市役所で開催されました。さらには、法定縦覧などを経て、11月18日、
市の都市計画審議会において、高の原地区計画として可決されたところです。そして、
今12月議会の条例の一部改正が議案として上がっているわけです。

 そこで、確認の意味も含め、6点聞きます。
 1、今回の地区計画の変更に至るまでの経緯、簡単に説明ください。
 2、URの事務所で9月に開催された住民説明会の参加人数と主な質疑・意見はどのようでしたか。
 3点目、9月27日から10月18日の条例に基づく縦覧の対象者は誰で、意見書の提出はありましたか。
 4番目、10月28日の市民説明会の参加人数と主な質疑、そして意見はどのようでしたか。
 5点目、10月28日から11月11日までの法定縦覧の対象者は。そして、意見書の内容はどうでしたか。
 最後に、都市計画審議会で決定された地区計画を条例化することの意義は何ですか。
 以上、確認します。お答えください。


建設部理事  建設部理事でございます。
 呉羽議員の1点目のご質問にお答えいたします。
 今回、地区計画を定めました本地区におきましては、以前、病院の建設計画がございましたが、
そのころより、地元自治会から本市に対して、毎年高さ制限の要望書が提出されており、
また本市都市計画審議会や議会の一般質問におきましても議論があったことから、
平成24年度において、木津川市内の商業地域における高度地区検討調査を行いました。
その調査の結果を受けまして、今回、本地区におきまして地区計画を定めるに至ったものでございます。
 
 次に、2点目のご質問にお答えします。
 参加人数は20名で、主な質疑・意見につきましては、「高さ制限を31メートルではなく、
もっと厳しい制限にされたい」とのご意見もありました。
 また、「今まで、高さについて、この地区は制限がなかったが、今回のような高さ制限を
含む地区計画を市として取り組んでもらえて、感無量です」とのご意見もございました。
 
 次に、3点目のご質問にお答えいたします。
 条例縦覧の対象者につきましては、どなたでも縦覧していただくことができますが、地区計画
の原案に対して意見申し出できる方は、都市計画法第16条第2項において、「地区計画区域内
の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者」と規定されており、「政令で定める
利害関係を有する者」とは、「地区計画区域内の土地について、地上権や賃借権などの権利を
有する者」と規定されておりますので、今回の対象者は、土地所有者であるUR都市機構と
賃借権者であります関西学研都市センター株式会社の2者のみが対象となります。
  なお、意見書の提出はございませんでした。
 
 次に、4点目のご質問にお答えします。
 参加人数は5人で、主な質疑・意見につきましては、地元説明会と同様に「もっと高さ制限を
厳しくしてもらいたい」などのご意見がございました。
 
 次に、5点目のご質問にお答えします。
 法定縦覧の対象者につきましては、どなたでも縦覧していただくことができ、地区計画(案)
に対する意見申し出につきましても、どなたでも提出することができます。
 今回の意見申し出につきましては、3件ございまして、「もっと高さ制限を厳しくしてもらいたい」
というご意見の反面、「高さ制限には反対である」や「規制をすべきではない」という内容の提出が
ございました。

 次に、6点目のご質問にお答えします。
 地区計画は、地区の土地利用建築物等の整備方針を示し、良好な市街地環境の形成を
図ることを目的としています。
 地区計画を定めるに当たり、都市計画法第19条第1項の規定により、都市計画審議会の議論
を経て、都市計画を決定いたします。
 この決定した地区計画の内容を、今後、市として指導する際に、建築物の制限や罰則規定など、
より実効性を持たすため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、条例化をするものでございます。
 以上でございます。


くれは 丁寧にというか、丁寧にまとめながら述べていただきました。理解しましたし、今回、私が、
今まで何年間にもわたり追及というか、やりとりしてきた問題を改めてこの議会でさせていただ
くというのは、実は一人の市民の方から強い希望があったわけです。

 先日の都市計画審議会の傍聴に行かれていて、非常に審議の状況を心配しながら
見守っておられたということです。その上で、議会として可決の方向にいくのか否決の
方向にいくのか、今の時点ではわかりませんけれども、そういう心配があって、改めて
ご意見というか、私のところに声をかけていただいたということなんです。
 
 この3度なり4度の私が質問させていただいたのも、市民の方の、先ほど徳洲会云々
という、最初の時点での病院建設に当たっての高さ規制の近隣住民からの意見がありました
ということをおっしゃっていただきましたが、本当に勉強しながらアドバイスをいろいろと
教えていただきました。やはり、全国の商業地域と実際に第一種低層住宅地がひっつい
ているところはどれぐらいあるんだろうというような調査も個人的にされて、その結果を
もって、京都府内には2カ所しかない。それも、1カ所は、南地区は高さ規制が設けてあるけれども、
相楽台のこの場所は高さ規制が設けていないということで、本当にまれな決定なんですよと
いうことをこんこんといろいろ具体的に説明していただいた。その結果、私の調査にもなり、
こうやって議会で質問を3回させていただいたということにつながっているというふうに
お伝えしておきたいというふうに思います。
 
 ですので、これは一部の人たちの意見で改正をされたというようなものではなく、そもそも
本来は接しないことが望ましい。その地域が接している。だからこそ、木津川市がまちづくりを
考える上で適切な規制を設ける必要があった。それは、都市計画法の運用指針にもその旨
書いてあるわけですから、それを積極的にされたということは、時間は非常に2年も3年も
かかりましたけれども、そこは私自身は、今の段階では非常に評価させてもらいます。

 先ほど市民説明会で「感無量です」というご意見もあった。それは、そこまでしていただくと
思っていなかったので、「感無量です」という言葉を吐いた女性の方がおられたということは
、私も横にいたので、聞かせていただきました。

 そういう意味で、まちづくりは、紛争が起こってから、都市計画がまずかったんだというような
ことに気づくことが多いというふうに聞きますけれども、そうじゃない、きちんと手当てしたと
いうことは、評価します。
 URであるとか、センターについても、いろいろ事前協議をしっかりとしていただいたんだろうな
というふうにも、この意見書のあたりで感じることができるわけです。
 
 実際に、最後のところで、今後有効なというところで、条例の設置のところなんですけれども、
具体的には罰則規定があるので、これによって違反した場合は罰則規定に適用される。
それによって、実効性をより明確にするということでよろしいかというのが1点と、それと
若干反対意見もあったわけです。高さ規制は要らんというようなことと、31メートルは
撤廃せよみたいなのがあったわけです。それに対して市としては考え方を述べられて、
都市計画審議会で一定理解を得ているわけですけれども、市としての考え方はもう
この方向性だと思うんですけれども、それを改めてここでご披露いただいておきたいなと思います。
2点ですので、聞かせてください。


建設部理事 建設部理事でございます。
 呉羽議員の再度のご質問にお答えさせていただきます。
 まず、罰則規定ですけれども、先ほども申しましたように、今後、URがこの土地を売却されて、
建物の計画がなされるときに、条例に基づいて指導していくということでございます。
建築基準法の罰則規定にも合致してくるということでございます。
 
 それと、2点目でございます。
 市といたしましても、ここは商業地域でございますので、そういう用途で今後計画が
なされていくということでございます。
 また、反対意見として出ましたけれども、やはり先ほど呉羽議員がおっしゃっていただ
きましたように、都市計画上一番緩い用途と厳しい用途が隣接するというのはあっては
ならないことでございますので、この用途地域に今回の計画のように中間的な制限を
設けまして、今後、ここの地域が商業地域であって、そういう活性化の建物を建設されるに
当たりましても、地域の住民と共存できるようなよい計画がなされるようにということで、
今回、市として一番最良な案だということで、こういう地区計画を設けさせていただいた
ということでございます。以上でございます。


くれは 商業地域と住居地域の共存、それが住んでいる住民にとって望ましいことだと
思いますし、また市にとっての発展ということにもつながっていきますので、私もその方向で、
URの所有地が売却されていくわけですけれども、産建での意見書もつきましたし、これは
議会で再度可決するかどうかと、最終的な判断はまだ出ていませんけれども、そういう
意味では、待ち望んでいる施設も含めて、いいものが、市民に喜ばれる場所になって
ほしいなというのをお伝えして、この質問については終わります。