くれは 3問目「市に損害をもたらさないために!」として聞きます。
分担金や手数料使用料などは条例の定めがあって徴収が可能になります。
また条例があってもすりぬける場合もあります。今回は、住宅開発許可に関わって
生じる可能性のある、水道分担金の問題、庁舎使用料に関わってお聞きします。

@ 開発許可に関わってこの間、担当とやり取りをしてきました。市街化区域内で資材
置き場としての利用をしたいとの相談がされた場合、建築物が伴なわない場合は、
市や府への届け出は不要ということでした。しかしながら、その後、区画を区切って
宅地として1件の建築確認が出されたということです。この場合、最初の時点で500u
以上の土地で、開発許可を要すると考えられるような場合は、それに伴って、
市の水道分担金の納入も必要となってきます。しかしながら、区画を区切って一軒ずつ
建築していくような場合、今後の水道分担金の徴収は確実に行えるのですか。

A 前述のような事態を防ぐために、市街化区域内において、資材置き場というような
申請があった場合においても水道分担金が徴収できるような条例に変更してはと思い
ますが、いかがでしょう。

B 庁舎北別館の使用料について、12月議会での教育長答弁は「庁舎北別館を設置
した時からの大きな課題でありまして、きちっと方向を持っていきたいと思っています。」
でありました。使用料の定めがないまま、徴収していることをさらに放置しているのは
なぜですか。早急に制定すべきです。


教育長 3点目の質問に答えます。庁舎北別館は、木津川市庁舎管理規則に基づく、
本庁舎の一つとして、位置づけしていますが、中央交流会館の廃止後は、同施設を
拠点として使用される場合の使用料は、木津川市行政財産使用料条例の第3条2項、
前項の規定によりがたいものの使用料の額は、前項の規定に準じ、その都度市長
が定めるとありますので、会議室1が200円、 会議室2から5が100円と算出させて
頂いています。公民館の代替え施設として、庁舎北別館を使用していただいていると
いう現状に関しては、生涯学習拠点の確保という面から課題を有していると認識して
います。この課題については、市として生涯学習拠点を検討していく中で整理を進めて
いきたいと考えています。


上下水道部長 1点目の水道事業分担金について、答弁します。
水道事業分担金の取り扱いについては、開発行為等に伴う給水がある場合に受益者
が負担すべきものとして、水道事業分担金徴収条例の中で規定されています。通常は、
開発計画事前協議の中で具体的な給水計画を把握した上で、徴収の可否を判断
することとしています。またご質問にある資材置き場のような予定建築物もなく、その
用途将来計画は見きわめにくく、開発計画事前協議がない場合については、給水
申し込み段階で関係資料をもとに徴収の可否を判断しています。
  
 次に、2点目の関係です。水道事業分担金徴収条例は、現在のところ、早急な条例
改正の予定はありませんが、分担金徴収の具体的事例など、今後見直しをする必要性
や妥当性を十分検討していきたいと考えています。以上です。


くれは まず、庁舎北別館からいきます。
 12月議会では、管理規則に基づき運営していますということで、管理規則に規定してい
ますということでしたので、管理規則のどこにも規定ありませんよとお伝えしたと思います。
そうしたら、早急に制定していくというか、早急にきちんと方向をもっていきたいと思っ
ていますとの答弁でした。
 
 それで、今回の質問をしたところ、3月議会の今回に条例提案があるかと思いましたが、
それなかった、じゃあ何かと思ったらこの行政財産の使用の条例を適用しているんだと、
初めて聞かせていただきました。本来なら、地方自治法に使用料とか分担金は、
条例で定めなかればならないとあります。これは228条にあるわけです。
この庁舎管理規則は、庁舎管理者は総務部長をもって充てるとなっていますので、
総務部長、これは北別館だけではなく、すべてが行政財産の使用料条例に適用して、
費用を発生する場合は頂くとの認識でいいのですか。


総務部長 庁舎に関する規則の質問ですね。行政財産として、使用している庁舎
に対して、該当するものについて適用しているものです。


くれは ということは、個別に条例を定めなくても、行政財産の使用条例、これで該当
できますと、金額については別途定めるとありますので、今回については書かれている、
それが根拠ですとしたいと思います。しかしながら、この金額はどこを見てもでてきませんね。
そういう意味では、私はもう少し説明があっても良かったのではと思って条例として
きちんとしなさいよと指摘したつもりです。しかしながら、この条例の適用でできるのだと
確認できましたので、今後はこの条例にのっとって、費用を算出していますと言って
いきたいと思います。


教育長 くれは議員の質問と言うか、ご意見にお答えします。
 まず、私としては、市に損害をもたらさないためにという項目でこういう質問をいただくこと 
については、いささか疑問を感じています。実は木津町時代に木津中央公民館といういわ
ゆる公民館がありまして、その公民館は新庁舎が完成後に取り壊しをするという計画
で物事が進められていたのですけれども、新庁舎を建設するためには、いわゆる工事
ヤードを確保する必要があると。大変申し訳ないけれども中央公民館を、新庁舎を
建設する前に処分させていただいたら、工事ヤードを借地で借りる必要がないので、
6000万円と費用を節約できるので、なんとか協力をお願いできないかという話であり
ました。
 
 そこで、これは我々は中央公民館を利用されている方々とも相談し、中央公民館に
代わる代替施設を用意するので、経費節約の点からよろしくお願いしたいということで、
我々としては6000万円の費用を倹約して北別館に移って活動してもらっているところ
ですので、市に損害を与えるどころか、6000万円の利益をもたらすような協力をして、
北別館を使っていますので、そのことを理解していただいて質問頂きたいと思います。


くれは 開発許可に関わって、分担金に関わって監査請求をして、分担金が徴収
できなかったのが回復したという事実があります。そういう意味からして、条例に根拠
がない費用を取っていただいている場合、それを返還とかなった時には、市の損害
になるのではとの思いがあったので、これを1つの項目にして質問しているわけです。
教育長のおっしゃって頂いた意見としては頂きますけれども、私の思いはそういうこと
です。
 
 分担金については、今後徴収を免れないように、今一つの一戸建てができてい
ますので、れんたんする土地に一つの給水で引ける可能性がありますので、そういう
意味からしたら、次の家を建てるときには、水道分担金を支払わない可能性が
出てくるというふうに指摘します。その意味からして、やはりきっちりと各課が
連携しながら、分担金を徴収を怠ることのないようにしていただきたいと思います。
その考えを確認したいと思います。


上下水道部長 水道の分担金については、開発指導要綱に基づく開発行為と
言うような形で事前に申請のない部分も含めて、こういった分担金を徴収させて
いただくという形になっています。
 
 特に水道の場合については、当然給水申し込みというのか、給水申請が当然
でてきますので、その段階で、一定その分担金の対象になるのかどうかというチェック
をかけられるのではと思っています。ただ、いろんなケースが出てきますので、その辺
については十分取扱等、注意していきたいと思っています。以上です。


くれは はい、お願いします。