くれは 3問目にいきます。「公営住宅のそもそもの目的に沿った対応をせよ」として聞きます。

  市には、279戸の市営住宅があります。そもそも市営住宅の役割は、「公営住宅法」(以下「法」という)
 第1条にあるように、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、また転貸(てんたい)
 することにより、福祉の増進に寄与する」こととされています。

  市の入居率を収入の状況で見ますと、一般階層つまり、月収15万8000円以下の方が入居されている
 率が全体の91.3%を占めておりますので、公営住宅法にうたう市営住宅の役割を担っていると言えなくも
 ないとは思います。

   しかしながら、収入超過者や高額所得者も実際には入居されている実態が存在しています。
 「法」は、第28条第1項で、「収入超過者は住宅を明け渡すよう努めること」、第29条第1項で
 「市は高額所得者に期限を定めて明渡しを請求できること」を規定しています。そして、市営住宅管理
 条例第29条1項では、「政令で定める所得の20万円を超え、3年以上入居している時は、収入超過者
 として認定し、39万7000円を超え5年以上入居している方を高額所得者として認定する」と規定しています。
 そして、30条で「収入超過者は、公営住宅を明け渡すよう努めなければならない」とし、32条で
 「市長は高額所得者に対し、期限を決めて明け渡し請求をすることができる」とされています。

  そこで聞きます。
@市が公営住宅を設置する目的はどうとらえていますか。
A現時点での市営住宅入居者で収入超過者、高額所得者は入居されていますか。それぞれ何人ですか。
B過去5年間の市営住宅の空き家募集とその倍率はいかがでしたか。
C市長は、高額所得者に対して明渡し請求をしたことはありますか。


建設部長 まず1問目の質問ですが、住宅に困窮する低額所得者等に対して、生活の安定と
 社会福祉の増進に寄与することを目的としています。

   次に2点目の質問ですが、平成23年度分における収入深刻において、収入超過者は7人。
  高額所得者は4人です。
 
  3点目の質問ですが、平成19年度から23年度まで、築年数が浅く、利便性も高い兎並・下川原の
 2団地においては、7倍から25倍であります。その他の団地においては、比較的低倍率です。

  4点目の質問ですが、高額所得者については、市営住宅管理条例に基づき、高額所得者認定
 通知書を該当する入居者に対して通知をしておりますが、明け渡し請求をしてことはございません。


くれは 公営住宅のそもそもの目的のところはきちんと押さえて頂いていますし、超過者であるとか
 高額所得者と言うことの数字もきちんと把握していただいていることは分かります。

   一方、新たに空いた住宅を希望される人と言うのが倍率が高いんだよということを、今聞かせて
 頂きました。

  そして、最後、明け渡しの請求は今までしたことはありませんでしたということを言っていただきました。
 
  平成22年10月28日に会計検査院が国土交通省に意見書「公営住宅における高額所得者等に
 対する明渡しの促進等の措置を適切に実施し、公営住宅を真に住宅に困窮する低額所得者の
 居住の安定を確保するために有効に活用するよう」と意見表示されています。
  これはご存じだと思いますけれども、これにのっとって全国の調査をされ、やはり明け渡し請求を
 されていない自治体がある、今後、調査をするときには、どこの自治体がしていないかを公表するよ
 とHP上で見えましたので、やはりこれはきちんとしていただかなければならないと思います。
 
  一方、今年の1月に住居されている方にアンケートを取られています。「住民の中には、不正に
 入居されている方がいらっしゃり、腹立たしい思いです」であるとか。「審査をして入居されているのに、
 疑問に思う入居者がいます」と。同じ公営住宅に住まれている方の中でも、こういう思いを抱かれている
 ことがあってはならない。それはやはり市がきっちりと適正に公営住宅法なり市の管理条例に
 則って手続きを進めて頂きたいと、感じます。
 
  いろいろ事情はあるかもしれませんけれども、通知は今のところしておられると聞きます。これだけ
 あなたは収入超過者ですよとか、高額所得者ですよと通知はされているけれども。その次の段階を
 されていないので、2年であるとか5年であるとか、超過のまま住まれているという実態があるわけです。

  そもそもの公営住宅の目的に照らしたら、それは違いますでしょというのが私の質問の趣旨ですので、
 これを聞いていただき、市長なり部長なりに意思の確認をしておきたいと思います。


市長 やはり公営住宅につきましては、目的に沿った形で入居者を募っていく、また実態が変わってきた
 場合につきましては、やはりそれに沿った通知をし、請求していくということが必要であると思います。
  これまで諸般の事情で何年か入っておられる方もあると聞いていますので、今後入っておられる方
 とのやはり話合いもしていくべきであると考えています。


建設部長 実態調査は、十分にこれから訪問等を行ってやっていきたいと思います。その中で、世帯分離
 の方、またもうすぐ定年だということで、明け渡しの期限の延長ということも考える方もおられるかという
 こともありますので、十分調査していきたいと考えています。


くれは 26年からは金額がまた下がりますよね。だから、収入超過者であるとか高額所得者のそもそもの
 金額が下がっていく、今のこの社会情勢に合わせて金額が下がっていきますので、そういう意味からしたら、
 さらにこういう方が増える可能性があると思います。

  事情はおありだと思いま今おっしゃいましたけれども、待っていらっしゃる人がおるわけです。
 もっと低所得者の状況で入居したくても入居できなかった人が倍率が高かった状況があるわけですので、
 そこら辺りを十分に受け止めていただいて、明け渡し請求と言う項目があるわけですから、それの運用を
 きっちりと考えて頂きたいと思います。