くれは 2問目に行きます。
 「特色のある市の教育環境整備に向けて」として聞きます。
 市の教育環境の充実に向けて、質問します。
 1つ目は、木津町時2003年から小学校・中学校に配置されている図書館教育補助員について
です。現在2校を受け持つ形で継続していますが、特色ある施策と位置付け充実すべきとの思いで
お聞きします。

@ 待遇・資格はどのようですか。学校司書と言うような名前もあるかと思いますが、近隣の
配置状況はどうですか。

A 役割及び活動内容はどのようなものですか。

B 子どもたち、先生、学校、地域に対しての成果はどのようですか。

C 今後の方向性はどう考えていますか。


2つ目は、特別支援を要する児童、生徒に対し専門的立場としてソーシャルワーカーの配置
を求めていきたいとの思いでお聞きします。

@ 市の不登校児童生徒数の変化はどのようになっていますか。

A 特別支援を要する児童・生徒の割合はどのようになっていますか。

B 児童福祉法の改正に伴って、平成17年から要保護児童対策協議会を市町村が設置
するとされています。市の現状はどうなっていますか。

C 子どもをとり巻く環境要因を詳細に分析し、学校・地域・関係者との連携や問題解決を
はかる専門職としてスクールソーシャルワーカーいわゆるSSWと略されてもいますが、
近隣の配置状況はどのようですか。以上お聞かせください。


教育部理事 呉羽議員の「学校図書館教育補助員について」のご質問にお答えします。
 まず、待遇、資格についてですが、身分は木津川市臨時職員で、1日7時間45分、
週5日の勤務で、1人が2校を受け持っています。
 必要な資格は、図書館司書または図書館司書教諭のいずれかの資格を有することが
雇用の条件となっています。
 次に、近隣の状況ですが、宇治市、城陽市、京田辺市、精華町には配置されていると
聞いています。
 役割及び活動内容は、図書の貸し出し及び古くなった図書の修繕や廃棄等の学校図書室
の管理業務のみでなく、新たに購入する図書の選定や児童に対する読み聞かせ、
また子どもへの読書啓発等、学校の読書教育の一端を担っています。

 成果としては、子どもたちに対しては、読み聞かせ等を通して読書の楽しさを教える
ことにより、生涯を通じた読書習慣を身につけることができ、先生に対しては、授業等に
活用できる図書に関する専門的な助言を得られることや専門員の配置により負担の
軽減が挙げられます。

 学校については。専門員の配置により親しみやすい図書室の雰囲気をつくることにより、
利用者の増加が図られたこと、また地域に対しては、図書教育補助員が地域のボランティア
や読み聞かせボランティアの方々と学校の橋渡し的な役割を担うことにより、ボランティアの
方々がより積極的に学校に関わってくださるようになったこと等が挙げられます。

 今後の方向性については、さまざまなメディアの発達や普及により、児童の読書離れが
指摘されている中、児童生徒の読書活動の推進を図るため、この措置を活用していく
所存です。
 
 2点目の1つ目と2つ目についてお答えします。
 現在の市の不登校児、生徒数の変化についてお答えします。平成21年度末現在の
不登校児の児童数は15人でしたが、本年10月末現在では10人と5人減少し、不登校生徒
の数は平成21年度末69人です。本年10月末現在では44人と25人減少しています。

 続きまして2点目の2つ目です。特別な支援を要する児童生徒については、特別支援学級
に在籍する小学校児童が現在49名、中学校の生徒が15名となっていますが、
普通学級に籍を置きながらも、ADHD,LD,広汎性発達障がい等により特別な支援を
要する児童生徒が小学校で約260名、中学校で約100名となっています。
割合にしますと、小・中学校ともに5.6%です。


保健福祉部長
 呉羽議員の3つ目の質問と3問目、4問目についてお答えします。
 まず、3問目の質問に答えます。
 要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関が情報をしっかりと
共有して連携することは重要であることから、平成16年に児童福祉法が改正され、虐待を
受けた児童に対する市町村の体制を強化するとともに、関係機関が連携を図って児童虐待
に対応することを目的として、要保護児童対策地域協議会の設置が進められました。

 その結果、現在京都府下では100%、全国でも約92.5%の市町村に同協議会が
設置されています。
 市では。平成20年度に児童福祉、保険医療、教育、人絹養護等の関係機関と
木津警察署、相楽中部消防組合で構成する木津川市要保護児童対策地域協議会を
設置しました。この協議会では、問題の重要度や協議内容に応じて、代表者会議、
実務者会議、個別ケース検討会議などを適時開催し、要保護児童の援助に必要な情報
の共有化や支援方法等について協議を行っているところです。

 今後とも、同協議会の一層の体制強化・組織の充実に努め、情報交換を密にし連携強化を
図り、児童虐待の早期発見、適切な保護に取り組んでいきます。
 
 次に専門職の配置についてですが、現在、市の虐待発生件数は増加傾向にあります。
児童虐待はその対応を間違えば、子どもの生命に係る大きな問題となりますことから、
日々発生いたします児童逆台の様々な事案に迅速かつ適切に対応するため、
子育て支援課に家庭児童相談室を設置し、専門知識を持つ嘱託職員を配置して、
虐待児童の生命の安全確保や児童福祉の向上を図っています。
 

くれは まず、学校図書館教育補助の関係について再質問します。
 
 私は木津町議員の時4年間、この学校図書館の教育補助員の充実を求めてきました。
2校で1人でのままはそのままですけれども、市になって拡大されましたし、当初は、
5月からスの配置も4月となるなど拡充されている点も多理解しています。しかしながら、
今言っていただきましたように、地域やら学校やら、そして子どもたちにとって図書館が
過ごしやすい、図書館に来やすいというか、行きたくなるような環境づくりもつくられて
いることも十分知っていますが、その役割が期待されている割には、その待遇状況は
大変厳しいと思います。
 
 今、言われた、資格ある人が配置されていますけれども、1日7時間45分、週5日の
勤務、7これは20日間かと思いますが、多分アルバイト料金の900円と言う臨時職員の
雇用ということでされていると思います。役割は非常に大切ですし、学校と司書教諭との
連携等、学校の中ではなくてはならないかなめの存在になってきている割には、その
待遇状況が非常に厳しいなと感じています。
 
 そのあたり、教育委員会としてはどのように感じているのか、他市では、今いろいろと例
を言っていただきましたが、宇治市でも非常勤の嘱託職員ということですし、八幡市も
全校に配置されていると聞きますが、そのあたり雇用勤務条件としては、木津川市の場合、
どのように他市と比べて感じておられますか。まず、そこを確認したいと思います。


教育部理事 再質問にお答えします。
 まず、本市の図書館補助員の勤務並びに給与の状況ですが、議員がおっしゃった
とおりです。この賃金等については、木津川市臨時職員取扱規程に基づいて、現在、
賃金を支給しているということです。他市と比べますと、本市よりも金額的に上の額
の市もありますけれども、比較しますと他市に比べて本市は低いという状況ではありません。

 ただ、議員が言われているように、やはり学校図書館を運営しているに当たって、
今子どもたちの読書という視点から言うと、非常に大切な役割を担っていただいている
というのは間違いないですし、今後とも学校の教職員と連携しながら、運用を図って
いくということでやっていきたいと考えています。

 
くれは 臨時職員の規定を言っていただきましたが、あくまでもアルバイト職員は
緊急の場合、一時的に業務量が増加するときに臨時的に任用する職員と言う位置付け
があるわけです。重要な役割だと、また木津川市にとって有効な施策だと言う割には、
臨時職員としての位置付けは、非常に厳しいと再度指摘します。

 その上で、国では法律がいろいろ改正していると思います。一番最近では、2005年に
可決した「文字・活字文化振興法」の第8条に上がっていると思いますが、「国及び
地方公共団体は、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の事務職員
の充実等の人的体制の整備に必要な施策を講ずるものとする」とあり、学校司書職の
存在が法律に明文化されてきたわけです。

 やはりそのような状況の中で、いつまでも市の臨時職員2校で1名という、しかも
アルバイトという。そのような過酷な状況は考えていただきたいと思います。
 公立の学校の教職員の定数を定めた標準法があると思うのですが、これについて
少しご説明をいただきたいと思います。図書館の事務職員の配置に関して、
ご説明いただけますか。


教育部理事
 まず、文字・活字文化振興法に関わっての部分でいいますと、各学校において、
司書教諭と言う資格があります。これについては、各学校1名、最低1名ですね。
その資格を持っている者を配置しなければならないとなっていますので、それに
基づきまして、現在、市内小学校13校、中学校4校には、それぞれ教職員の中に
司書教諭の資格を有している者がそれぞれ学校数名ずついますので、それをもって
充てているところです。

 また、いわゆる市費で配置している学校図書館教育補助員については、先ほど
申したような資格の中で合わせて配置をしていることになっていますので、その点で
いいますと、大きな矛盾は生じないのではと考えています。

 また、標準法に関わりましては、それに基づいて木津川市においても教職員の
配置は行っていますので、特に今の段階で問題があるとは認識していません。


くれは 文字・活字文化振興法には、「司書教諭及び学校図書館に従事する事務員」
となっていますので、どちらも充実していくようにとなっていることを指摘したいと思います。
また標準法。これは標準法によらずというところで、標準規模の学級、例えば小学校
18学級、中学校1いよう程度の学校には、地方交付税の単位費用が措置されて
いるのです。教職員定数とは別に、市町村費により事務職員を1人配置できるようにと、
これが措置されていると。それは図書館なりの学校司書なりに充てましょうとの
根拠がここにあると思うので、これはどう思われますか。全くの市費ではなく、
地方交付税の積算根拠の中に入っているのではないですか。


教育部理事
 今、言われた後半の部分で言います標準法に関わる定数の教職員配置ですけれども、
18学級以上の学校に対しては、府から1名プラスで配置していただいている中で、
各学校、それぞれに該当する学校には、それだけの教職員の配置を現在行っている
ところです。


くれは
 教職員以外です。定数の教職員以外というところでお聞きしたかったのですが、
特徴ある施策に位置付けて、私は鍵がかかっている図書館を知っていますので、
それが今では鍵がかからなくなり、子どもたちが自由に入れるような図書館になった
ことは喜ばしいことですし、これを学校司書もきちんと法制化しようとの動きもある中で、
先んじて、木津川市がもう少しきちんとした位置づけの学校司書と言うところを拡充して
いただきたい、その思いでの質問ですので、教育長に、その点、お金の問題ではなく、
どのように思うかを最後に確認して、この問題については終わりたいと思いますので、
いい答弁を期待しています。


教育長
 標準法の話もでましたので、そのことも含めて補足も兼ねて簡潔に答弁させていただきます。
 標準法は、文部科学省が定めるいわゆる職員の配置の一つの基準です。京都府で実際
に教職員を配置していますものは、京都府の独自色も生かして、京都府の教職員配置基準
を定めていますので、木津川市に配置されています教育員については、標準法の精神は
踏んでいますが、それにプラスアルファ京都府の施策も入れて、府の基準というもので
配置されています。

 府立高校には図書館に司書の先生や、図書館で事務を行う先生方の配置はされて
いますが、残念ですが、義務教育の段階に、国や府から具体的な人材をいただいて
いることはありませんので、それについてはまさしく、それぞれの市町村の努力によって
行われているものです。

 木津川市で図書館の補助員を入れていますのは、その当時、いわゆる子どもたちの
読書活動を推進しようということで、当時の町長さんにご理解を得て、木津町の学校2校
に1名の補助員を入れたわけです。このことについては、徐徐にですがいろんな成果を
あげてきていますし、その後、いろんな市町村も続いてきたので、木津川市としては
早い段階での施策が打てたなと思っています。

 もちろん、理想としては、各校に1名配置するとか、あるいは司書の先生に合わせて
事務の先生を入れていくとかいうことは、理想ではありますが、財政状況もありますので
、なんとか一段上ったこの施策をさらに充実するように、教育委員会としては、
市長部局にもその都度、できる範囲内の施策をお願いしたいということで進めていきたい
と思っていますので、ご支援をよろしくお願いします。
 

くれは 来年度から学習指導要領にはすべての教科で本を利用するということになって
くるかと思いますし、今言われてように一歩づつ階段を上がるように拡充してほしいと
思います。木津川市の読書活動推進計画にも、少しだけ補助員のことは書いています。
ほんの少しでしたし、現状のままでしたので、将来的にこれをきちんと位置付けるのかが
見えてこない書き方になっていますので、その辺りの不安もあり、制度の拡充、存
続も含めての思いでの質問ですので、市長部局にそれなりに拡充を求めていただきたい
と思います。

 福祉の専門職のスクールソーシャルワーカーの質問に移りたいと思います。
 先ほどの説明、意見をいただきました。スクールソーシャルワーカーというところで、
木津川市の虐待も増えていると、並びに不登校児、特別支援必要とする生徒の数、
児童の数を言っていただきました。今の学校の中では、スクールソカウンセラーの
先生もおられますし、言葉の教室もあったり、また体を診る養護の先生もおられたり
というふうに、いろいろな形での先生方が、専門を持った方が配置されている状況は
あると思いますが、部長が言われたように、虐待は増えていると。その虐待問題について、
地域と家庭と学校を連携して問題解決に当たる、その意味でのスクールソーシャルワーカー
が必要という認識が、多分各地で報告が上がっていると私は思っているんです。

 文部科学省では、そのスクールソーシャルワーカーの活用をということで、国で
3分の1の費用を見るという制度があると認識していますし、私はこの前、奈良県の
講演会を聞きに行きましたが、小学校・中学校・高校にそれぞれ1校ずつですが、
配置されている例がありました。そこは高校の先生であったわけですが、子どもの
問題の裏には、家庭環境ならいろんな状況があると。それを福祉の専門を持つ人が
一歩踏み込んで連携しながら、支援をして、親を助けてあげることによって、高校まで
来なくても、小学校や中学校、はたまた幼稚園段階で助けられることがあったのでは
ないかとおっしゃっていたのが、非常に印象に残って、今回のこのスクールソーシャル
ワーカーというのがわが市でも必要ではと思ったわけです。

 虐待の問題を総括的にとらえて対応する、それは教育委員会側、学校側に福祉
の専門を持った日人を配置するというのが奈良県の例でしたので、そういう意味
からしたら、宇治市でもその例はあると聞いていますし、大阪では結構事例はあると
聞いています。なかなか教育の専門家の方たちに福祉の制度が伝えられないように、
学校現場でスクールソーシャルワーカーというのは、社会福祉士だとか児童福祉士の
資格を持った方たちが配置されているという状況ですので、そういうことも考えて
みませんかとの提案ですので、そのことについてはどう思われますか、教育長。


教育長
 ソーシャルワーカーを学校教育に取り入れていく動きがあるところもあるので、
そのことについてはどう考えるかということですが、現時点では市としては福祉サイド
との連携ということで進めてきております。特にこのことが大きな課題となってきたのは、
虐待という問題が出てきた中で、教育委員会だけ、あるいは福祉サイドだけでは
このことを解決していくことができないという、実際問題の進展からおこったものです。

 もう少しこれを根本的に考えてきたら、いわゆる子育てに自信を持つ親御さんをきちん
とつくっていくということ、親御さんの生活の安定ということが大きな問題になってきます。
しかし、これはそう簡単にできることではありませんので、今市が特に考えて
いることは、PTA活動等を通じて親御さんに子育てのことも含めて横の連携と親御さん
自身が子育てが楽しいとの認識を持って子育てに当たっていけるような、そういう交流、
取り組み、講演会等を進めていけたらと思っています。

 それから、これはよく産業界等にいろんな点でお願いされますので、かなり政治的な
問題になってきますが、子育て最中の親御さんの帰宅時間が非常に遅いです。
かつてでしたら、家庭訪問をしてお子さんの持っている問題を先生と保護者とで考えよう
と言う時には、遅くても6時か7時くらいに家庭に寄せていただいたら、両親そろってもらって
話をすることができた時代があったのですが、最近ではお父さんとも詰めて話をしたい
という家庭訪問をしようと思ったら、10時11時になります。このような状況がかなり
多くの家庭で進んできていますので、子どもさんの問題をきちんと話し合いをしていく
場が非常に設定しにくい状況になっています。

 産業界の人との話し合いで、文部科学省から子育て最中のお父さんについては、
できるだけ早く家に帰れるようにしていただきたいと申しだしをしたリしている記事が
新聞にでていますけれども、まさしく国の子育て施策として、こういう問題について
きちっと取り組んでいただけたらありがたいと思いながら、新聞記事を読んだ事を
思い出しています。

 それはそれとしても、今、市で進めていますので、特に子どもの取り扱いをめぐって
の問題解決については、教育委員会と福祉サイドとの連携をきちっと密にして、
この問題の解決にあたっていきたいと思っています。

 なお、京都府内で進めているソーシャルワーカー的な動きについては、。家庭での
学習、家庭学習をきちっとさせることを親と協力してやるための、そういう指導を行う
学びアドバイザーを京都府の制度として導入されています。そのことをそれぞれの
市町村が受けて、そのことにプラスアルファ、市として単費の追加もしながら行っている
わけですが、相楽地方では、1校に学びアドバイザーが京都府教育委員会から
配置されていますが、市内の学校には配置されていませんので、現在、いわゆる
連携活動を密にして進めていくと、そういう方向で進めてきているわけです。


くれは
 ちょっとお尋ねしていることと違った方向も含めて、ご意見をいただいたかと
思っています。
 
 私が、奈良に行かせていただいたシンポジウムは、「考えよう。子どもの貧困、
私たちに何ができるか。」というこでした。ひとり親家庭であるとか、そういう問題を
いろいろ感じている人たちが集まって、社会福祉士であるとか、福祉事務所の所長さん
であるとか、奈良県のですけれども、弁護士であるとか、子どもの問題行動の裏にある
貧困の連鎖みたいなところから、何かできるのかということこでの問題提起の中で、
家庭の中に入って対応してあげないと、手を差し伸べてあげないと、子どもの問題の
裏には親のいろんな家庭環境の事情があるんだというところでの、スクールソーシャル
ワーカーの配置であったり、弁護士としてできることは何か、福祉事務所として
何ができるのかということを模索していた取り組みのご報告をいただいたわけです。

 ですので、虐待と裏表だと思いますので、そこらあたり、要保護対策協議会が市でも
セットされてうまくいっていると私も聞いていますけれども、学校現場に入って直接
出ていかなければならない時もあるのではと思ったので、専門の職を持った人が
学校とか教育委員会側に配置されると言いかとの提案をさせていただきました。

 当然、提案であり、今すぐどうのとは無理からぬ話だとは思いますが、虐待が
増えている事の裏とセットにして、スクールソーシャルワーカーという存在を見てほしいし、
またそういうことが必要であれば求めてほしいと思っての質問です。
部長に答えていただき、これは終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。


保健福祉部長
 言うまでもなく、この要保護児童対策協議会というのは、先ほどからご意見をいただ
いています、いろんな状況をそれぞれの関係機関が集まって情報の共有を行うという
ことに非常に大きな意味があると考えています。

 これまでは、不登校問題というものは学校の問題であったと。ところが、その不登校
にはいろんな背景があるだろうと。その背景について、生活上の問題、あるいは親の
状況とか問題といったようなものがある。これがなかなか情報については守秘義務
ということで、これまではなかなかそういう情報が入らなかったということで、
法に基づいた協議会を作ることによって、いろんな情報を共有することができると
いうことで、非常に大きな前進があったと思っています。

 市としても、平成21年度ではケース会議として約31回、平成22年度ではこの
12月現在で26回ということで、非常に回数を多く開いています。その中で特に
いろんな情報を共有しながら、その中で個別学校内で事例検討というものが
出てくると、それが一つの役割分担であるのではと思っています。

 いろんな分野で情報を共有しながら、それぞれの役割はどうあるべきか、その役割
をその学校に持ち帰ってどう検討していくのか、その中心になるのが、スクール
ソーシャルワーカーではないかと考えていますが、これは設置するかしないかというのは、
新しい取り組みでありますので、今すぐどうのとではなくて、いずれこういったことも
出てくるのではないかと思っていますけれども、現状については、
非常に回数は多いですが、十分注意しながら進めているところです。