くれは 選挙公営のあり方と改善策の提案(昨年の市長・市議選の選挙公営から)としてお聞きします。
昨年の木津川市初の市長・市議会議員選挙において、適用された選挙公営についての質問です。

 この制度は、公職選挙法に基づき導入され、条例により制度化されたものです。町村では適用がない制度であります。
制度の目的は、選挙費用の資力に乏しい者も立候補できるよう、また資金力のある候補者が有利という弊害を避ける手段として、一定の範囲で選挙費用を公費でまかなうという制度ではあります。実態は、どうだったのか検証したいと思います。

 私は、木津町の議員の際、この制度導入に向けて一般質問をし、金額等、高いのではないかという指摘をしたことがありますので、実態と照らし、収支報告が出た今の段階で検証していきたいと思います。
また、他市での事例によると、不正請求をしていた事実が明らかとなったり、返還を求められたり、刑事告訴にまで発展したり、議員辞職をしたり、さらには選挙公営の条例自体を廃止した自治体も出てきています。
そこで木津川市誕生後、初の公費負担された同制度について整理と改善の意味で5点お聞きしたいと思います。


 @ 昨年の選挙において、選挙公営の範囲内で申請され、支払われた金額はいくらですか。総額及び、公職選挙法施行令109条の4の個別(自動車・燃料・運転手・ポスター)金額についてお答えください。
 A 公費負担を受ける際に提出書類として、義務付けられているものはどのようなものですか。
 B ポスター作成費や自動車の賃貸料について、契約金額を裏付ける見積書などの資料の提出は義務付けられていますか。
 C 燃料費については、選挙運動用自動車1台に限られていますが、給油の際に通常渡される明細書あるいは請求書の添付を義務付けていますか。
 D 高邁な精神のもとに作られた条例であっても、制度を利用する側のものによって、理念が害されることになっては元も子もないことです。見直すべき所は見直す必要があると思いますが、お考えはどうですか。
 


市長 選挙公営制度の趣旨については、お金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等を図るために制度化されたものです。

 木津川市の選挙公営負担については、公職選挙法に基づき、木津川市議会議員および木津川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例で規定し、これに基づき、市長・市議会議員選挙候補者の方々に選挙運動費用の負担をするものです。

 いずれの選挙公営についても、負担基準額につきましては、国の選挙基準額に準じて条例で制定しているものです。
 詳細については、行政委員会事務局長からお答えさせていただきますが、今後、選挙公営制度を研究しながら適正な制度の運用に努めて参りたいと考えております。



行政委員会事務局長 木津川市の市議会議員および木津川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例で定めております、限度額については、選挙運動用自動車については、一般乗用旅客自動車との運送契約、自動車、燃料、運転手等を含んだ、いわゆるタクシー・ハイヤー契約については、一日限度額6万4500円です。

 また、自動車の借り入れ契約、いわゆるレンタカー契約の場合は、一日限度額1万5300円、それから自動車の燃料の供給に関する契約は、7350円に告示日から選挙期日の前日までの日数を乗じた額以内、それから選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約については、一日限度額1万2500円と規定されています。

 また、選挙運動用ポスターについては、ポスター1枚あたりの単価510円48銭に市内ポスター掲示場209ヶ所でございます。209ヶ所を乗じた額に、いわゆる作成費、版代といわれます30万1875円を加えまして、ポスター掲示場数209で乗じた金額に木津川市のポスター掲示場の設置箇所数の209枚を乗じた額です。

 また、平成19年に執行された市長・市議会議員一般選挙においては、40万8595円を限度額として負担しました。
 選挙運動用ビラについては、作成単価7円30銭に公職選挙法に規定された配布可能枚数の1万6000枚を乗じた額で、平成19年度に執行された市長選挙においては、11万6800円を限度額として負担しました。

 これらの限度額の設定については、選挙運動用自動車関係は公職選挙法施行令109条4を選挙運動用ポスターの作成については、同施行令109条の8のそれぞれ基準額に準じて条例で制定しているものです。

 ただし、ポスター印刷費の限度額については、負担する枚数を国の基準よりも少ない、ポスター掲示場のみと規定しています。

 議員ご質問の1点目の平成19年4月に行われた市長・市議会議員一般選挙において、申請され、支払った総額及び個別の金額についてお答えします。

 市長・市議会議員選挙において公費負担により支払った金額は、総額1699万3142円です。内訳として、自動車の借り入れ316万9600円、燃料代42万6062円、運転手の雇用244万3000円、ポスター作成費用1072万8240円、ビラ作成費用として22万6240円です。

 次に、2点目のこれらの選挙運動用費用公費負担に際し提出が義務付けられている書類についてお答えします。
初めに、公費負担を受け入れようとする候補者は、選挙管理委員会に対しまして業者等との間に結んだ契約書の写しを添付した契約届出書を提出しなければなりません。

 その後、候補者が業者等に対して、選挙運動に使用したことを証明する使用証明書または、作成証明書を提出し、終了後に業者等が選挙管理委員会に対して使用または作成証明書を添付した支払い請求書を提出しなければなりません。

 なお、選挙運動用自動車の燃料とポスター・ビラの選挙公営の場合、証明書に加えて燃料の金額及び作成枚数が負担限度内であることを確認するため、選挙管理委員会への確認申請書を提出していただき、金額・数量等の確認後に候補者に確認書の交付を行い、候補者か業者に渡すとともに、終了後に業者等が選挙管理委員会に対して、各証明書・確認書を添付した支払い請求書を選挙管理委員会に提出します。

 なお、公費負担については、候補者本人に対して支払われるのではなく、候補者と有償契約を締結した業者等に直接支払われるものです。

 3点目の契約金額を裏付ける見積書などの提出は義務づけられているのかとの質問ですが、ポスター・ビラの作成費や自動車の賃貸料の選挙公営の適用を受けようとする候補者は、契約書の写しを添付した契約届け出書を提出しており、現在のところ、見積書等の契約金額を裏付ける資料の提出については義務づけられていません。

 4点目の燃料費の請求の際に、明細書等の添付を義務付けているかとの質問ですが、選挙運動用自動車燃料の公費負担の適用を受けようとする候補者は、契約書の写しを添付した契約届け出書を提出しており、給油明細書や請求証明書の添付についても義務づけられていません。

 給油金額の確認については、給油金額を記入した確認申請書の提出を願って、負担限度額を超過していないことを事務局で確認しているところです。
 事務局としては、それぞれの契約書に基づき適正に作成、また執行されているものを考えているところです。

 5点目の本条例を見直す考えはあるかとの質問ですが、当面は、市長・市議会議員選挙時における立候補予定説明会等において、選挙公営制度の対象範囲等について丁寧にわかりやすく説明するとともに、業者の方々に対しても制度の周知を行う資料を作成し、選挙公営制度の適正な運営を図って生きたいと考えています。

 また、さらに今後、この制度を研究しながら、見直すべきところは見直しでいきたいと考えています。



くれは
 丁寧に説明していただきました。制度について、仕組み、また、提出内容等について説明していただきました。

 なかなか市民の皆様にも、こういう制度というのは伝わっていないということから、そういう一定の広報というのは必要かなと思いますが、聞いてもなかなかわかりにくいというのが本当のところだと思います。再質問にいきます。

 総額、述べていただきました。私が公開請求した資料をもとにつくってみましたが、市長選挙の方で、候補者3人中2人の候補者が申請され、116万円、市議選挙で35人の候補者中34人が請求され、1582万円という、それぞれ公費負担が行われています。合計1699万円と、こういう高額な金額が公営負担されたということです。

 市議候補では、同僚のことですが、最多の者の61万円から、私ですが、交付申請しないゼロ円のものまでさまざまでありました。申請に基づく交付であるので、当然違うのでありますが、原資は税金であることからも、不正請求を防ぐ意味において、資料の添付を追加する必要を述べて生きたいと思います。

 先ほど述べていただいた中で、私はポスター代について非常に興味を持ちました。最高額と最低額に3倍以上の開きがある金額を請求されております。上限額一杯の40万8595円を請求された方が3名。この金額は、作成単価に掲示箇所数である209枚を掛けたものが公費負担されるものであります。先ほどの説明があったように。

 だから、実は申請された人の内、作成枚数を209枚だと、契約していた候補者が16人もいました。これは非常に不自然ではないでしょうか。209箇所の掲示版に貼るのに、209枚ちょうど作成されているのです。ありえないというふうに私はおもうわけですが、普通、破れ破損などに対応するために予備を含めて発注するのではないでしょうか。枚数きっちり作成したと申告した場合、どうなるか。1枚あたりの作成単価は高くなるわけです。そして、単価×209枚が公費負担であるので、上限額一杯だったり、高額な交付がされていることになると私は思います。

 ですので、ここはぜひ契約書の写しは、提出されているのは単なる枚数のみが書かれたものでしかありませんので、中身がわからないです。ですので、判断がつかないというわけです。疑問が勝手に生じるわけです。それを、判断するすべがないので、透明に誰がみても大丈夫ということがわかるように、契約金額の裏づけのわかる資料、見積書とか、明細の記入がある契約内容が確認できる資料の添付を義務づけるべきというふうに指摘します。

 市内の印刷業者に見積もりを、私、実際に依頼した。実際には使わなかったわけですが、300枚のポスターを印刷するのに、紙質により、17万円か21万円というように見積書が返ってきました。。1枚あたり566円とか700円のものです。1枚あたり1955円のポスター代がかかったと言われる方たちはよっぽど高価なものを作られたのかなと思うわけですが、そのあたりも含めて、見積書等、わかる資料の提示を義務づけるべきだと思います。

 そして、自動車の賃貸料についても、1週間分の賃貸料、上限額10万7100円を申請している候補者が24人おられます。実際トヨタレンタカリース京都のHPで料金を比較しますと、1週間の賃貸料は、プロボックスバンで、6万4千円と表示されていました。24名の方が上限額いっぱいという、この申請は、はじめに公営金額ありきのような契約ではないかと。これもわからないから疑いたくなります。ですので、これも契約段階で十分チェックが行なわえるような資料の添付がぜひとも必要であると思います。

 また、ガソリン燃料です。実際に小型車で51?を毎日入れられているというような方もおられます。本当に小型車にそれだけたくさん入るのかな、どれだけ走られるのか疑問にも思いましたので、そのあたりの資料、提示を義務づけるべきではないかと私は思います。

 そして運転手の雇用費、これは上限額87500円であるわけですが、それを請求された方が24人おられます。運転手本人に支払いが間違いなく行われたかどうか、わかることが必要ではないかと思います。

 この制度自体、やはり資力に乏しい市民に対して、選挙に立候補する機会を与え、行政に参画する機会を与えようとする崇高な趣旨でありますので、そういう意味では、不正請求が行われたりすることは、制度を悪用につながり、制度自体に不信感を抱かせるものであります。それを払拭するためにも、防ぐためにも、制度に抜けている足りない資料の義務付けが必要と思います。そのお考えを再度お聞かせください。市長お願いします。



市長 最初にもご答弁しましたが、今後も選挙公営制度を十分に研究しながら適正な制度の運用に努めたまいりたいと、このように考えています。



くれは あくまでも、これは町村では、認められていない制度です。ので、市以上のところしか条例設置ができないということですので、そういう意味では、町村で認められていないのに市で認められ、それが本当に立候補する機会が平等に与えられているのかなと私はある意味疑問にも思うので、公費申請はしていないという立場なんですが、税金での負担である以上、候補者はお金をかけない選挙をめざすべきですし、選挙公営を利用する利用者は、公職の候補者であるという立場と責任を十分自覚すべきであることは言うまでもないことですので、今後の改革というか研究というかを期待して、答弁結構です。終わります。