くれは 三つ目は、「木津町公有財産管理規則は守られているのか」としてお聞かせください。

  昨年9月議会の総括質疑の際に質問しましたけれども、土地改良区の事務所の行政財産の使用についてお聞きします。この5月の中旬に担当課長に聞かせていただきましたところ、その後、許可の対応はされていないということでしたので、改めてここで質問します。

  地方自治法第238条の4第4項に、行政財産は、その目的、用途を妨げない限度において、その使用を許可することができるとあります。つまり許可をすることなく経済課の横に土地改良区の事務所をそのまま設置させていることは違法行為なのです。9月の指摘にかかわらず、そのままの状態を続けておくというのは、そのあたりの認識が不足しているのではありませんか。法を守るという姿勢をとられないのはなぜなのでしょう。町長もおられました就任直後の議会でありましたが、おられましたので許可証は町長名でされます。なぜ、そのまま違法行為を放置されているのかお聞かせください。


経済建設部長 失礼いたします。今このような格好をしておりますことを、まずもっておわびいたします。今現在、上下水道部と経済建設部が会計検査院の受検中でありまして、このような作業服でありますことを大変失礼いたします。

  それでは、呉羽議員の3問目のご質問にお答えをいたします。
  現在も木津町庁舎内に土地開発の事務所が置かれております。土地改良事業と農政とのかかわりが非常に深く、公共的な色合いが強かったことから、庁舎内に土地改良区事務所を併置した経過があり、現在そのままに至っているというのが理由でございます。しかしながら、土地改良区とは、土地改良法第10条により設立を認められた公法人でありまして、行政とは別の組織でもあります。

  土地改良区につきましては、法人格を有するという団体の性格上、本来ならば庁舎内に設置することは望ましいものではなく、現在新たな事務所設置箇所を探しておられるところでございますが、事業運営上適した場所が見つからず、当面は庁舎使用を許可することにつきましてご理解を賜りたいと存じます。

  今、農村人口の高齢化等によりまして、土地改良事業は正念場を迎えております。議員におかれましても今後より一層、土地改良事業の活性化のためにご尽力を賜りますようお願い申し上げます。
 

くれは 再質問ですけれども、法人である行政とは別の組織である土地改良区については、探しているということでしたけれど、必要性と使用許可とは別問題です。必要性は感じますけれども、やはり手続にのっとってきちんと使用許可をする。使用許可したときには、なぜ、この団体に許可するのだということになると思いますけれども、そこらあたり法にのっとって、きちんと手続をしていただきたいと思います。


経済建設部長 3問目の再質問にお答えをいたします。

  土地改良区が事務所設置場所を探しておられる最中でありまして、新たな事務所設置箇所が見つかるまで、地方自治法第238条の4、第4項並びに木津町公有財産管理規則第18条に基づきまして土地改良区に使用申請をしていただき、それに基づき使用許可をしていくような方法も今協議中であります。もうしばらくお時間をいただきたいと思います。


くれは 「公有財産管理規則」に向けて行っていただきたいと思うんですけれども、やはり今まで手続をされておらなかったんです。地方自治法が制定されてからずっと手続されてなかったわけです。使用許可をしてなかったわけです。そこのところ、行政財産の不作為行為と言われても仕方ない行為をされとったわけです。きちんと受けとめていただきたいなあというふうに思います。


経済建設部長 ご意見を真摯に受けとめまして、整理をしてまいります。