くれは  9月議会に引き続き、入札制度を問うとして聞きます。
入札に関わる官製談合などが連日マスコミに取り上げられています。ここ2ヶ月足らずの間に3人の
知事が逮捕、住民の信頼を裏切る行為が発覚しました。

  当然このような時期、住民の目も、厳しい。その中で、木津町や木津川市が今後更なる不正が
起こらない、そして 起こさないためにも常に制度を見直し改革していく姿勢が要求されますし、
行政としてのその責任が問われています。木津町において、談合は必要悪というような認識を発注者
も業者も持たれていないことを信じて、質問します。

@ 入札制度の改革に向けて新たな取り組みは考えているのか。
A 今年になってから郵便入札が積極的に行われているが、評価は。回数と落札率はどうか。
B 自治法234条にあるように原則は一般競争入札。例外として指名競争入札や随意契約、せり売りがあるとなっている。そこで随意契約について改善すべき点が多々見られるが、改善策は。



経済建設部長
木津町では、日ごろより適切な入札の執行に努めてきたところである。
そして9月議会に答えたように、有効な方策が示されたら柔軟な対応をしていきたい。
日数が経過していないこともあり、有効な方策はしめされていないが、先に報告した新庁舎建設に
入札参加資格から共同企業体を自主結成をすることを除き、単独での参加が可能なことにしました。
このことでより競争性が高まるのではと期待しています。


次に郵便入札の評価ですが、今年度実績はすでに入札を行っているのが62件それに現在発注して
いる3件を加えて合計65件の案件のうち18件の27,7%を郵便入札で実施しています。
本議会に上程している州見台小学校の備品購入についても3件すべて郵便入札で実施した。
実施件数がまだ少ないことからも、評価できないが、入札参加者が入札会場に出向かないで入札
できる点で、電子入札と類似の効果があることが利点です。


そして、隋意契約についての改善ということですが、入札結果にたいしての公表はしているが、
議員ご指摘の通り、隋意契約については公表できていないのが実情である。今後隋意契約は
必要最小限に努めるとともに速やかな公表に努めますのでよろしくお願いします。


入札の取り組みについては、9月議会で申し上げたように、現在の手法のみに固守するのではなく
、有効な手法に柔軟に取り入れながら住民サービスの向上に向けた取り組みを進めていくので
ご理解をお願いします。


くれは
まだ9月から3ヶ月しかたってないのでと聞かせていただきました。納税者である住民の立場に
たつとき、先ほども言われましたが、常に姿勢を改革していくことは必要だと思います。
税金をより効果的に効率的に公共事業に配分していくか、そして不正をゆるさない仕組みづくり
をしていくか重要なことだと思いますので、そういう意味で一般競争入札を1社でされたということで、
この一般競争入札制度の拡大は考えていませんか。

12月15日には全国知事会がまとめた改革案が示され、談合の温床ともされる指名競争入札を
原則廃止することを視野に、当面予定価格1000万円以上の工事を一般競争入札にするとあります。
木津町では土木3億以上、建築15億以上、舗装1億以上となっていますが、木津町木津川市で
一般競争入札の基準を引き下げる考えはありますか。これが1点。


電子入札とほぼ似たような効果が期待される郵便入札。落札率をみると非常に競争性が発揮されて
いるなと見えたわけです。

地元業者が生き残れないという意見も片方ではあります。適正化法では、「地域要件の設定は、
地域の中小・中堅業者の育成のほか将来の維持管理を適切に行う観点から合理性を有する場合も
あるが、過度に競争性を低下させるような運用とならないよう留意する。」と定めています。

地元企業優先は「過度に競争性を低下させない」場合に限って許されるということ読めてきますので、
今回地元業者をいれないということがいいのか悪いのか即座に私は判断できないわけですが
、競争性が担保され行われるべきだと思われます。

横浜市の市長が先日サンディプロェクトで述べられていたが、入札についての不正行為を防止する
ための種々の改革をやらないと税金が立ち行かないし、市民の血税と言う意味では談合は必要悪と
いうような考え方を改めなければならないと。業者もそのことがわかってこられているから、
早くやった自治体の業者ほど生き残れると言われていました。
木津町の業者の方が、私がこういうことを言うと談合していると聞こえてしまうようですが、
そんなことを言っているわけではない。


議員の皆様には、今朝ほどケースの中に入れさせていただきました。ご参照ください。
13年から18年の6年度にわたって落札率を円グラフにしたものを見ていただくと、推移が現れている
と思われます。13年には落札率95%以上が4分の1をしめていたのが18年度にはなくなっていますし、
80%未満のものが出てきているというように、向上はしているなと落札率が低下していると見えてきます。

もう一つの資料ありますが、木津町と近隣某町のAランク業者の受注実績表もつくっています。
近隣某町では、落札できなかった業者が4社あります。でこぼこが非常にあるなと。
落札回数1回〜5回となっていますが、金額でみると突出しているものと最低のものを除くと、
2段階に分かれているのが見えます。私が単純に資料をつくって評価してみたことですので、
そういう意味では落札率を経年的に調べていただくといいかなと資料として持ってきた。

木津町のランク付けは経審点数基準で土木5段階、建築4段階、舗装4段階という細かく分類
されています。しかも京都府の基準より高い点数になっています。細分化されたランク付けを
2ランク前後にして参加業者を出来る限り多くしては競争性を加速し、がんばる業者には
頑張っていただきたいがそのランク性を見直すべきだと思うが今後新市になったときに考えはあるか。
その考えは(2点)

随意契約については、公表していないし、各課で契約しているのでつかみにくいと聞いている。
すみやかに公表していくと聞きました。地方自治法施行令に130万を超えないものと定めがある。
その金額を越えて隋意契約しているのが実際の運用のようです。その上、毎年4月と10月発注見通し
の公表が義務付けられているが、今年度事業で600万の事業だったと思うが、随意契約とされた
工事が1件ありました。

本来なら適正化施行令第7条の10では随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した
理由を公表しなければならないとなっているのがなされていませんので、速やかな公表とは
そのあたりも含め公表する考えはあるのか。

先日情報公開請求した件です。平成15年の隋意契約です。私が議員になったばかりの
7月から8月の工事について聞く。緊急の仮工事のあと、本復旧、小川水路復旧工事が駅前で
行われている。1488万9千円。随意契約。

災害復旧ということで仮復旧後の後に引き続いて同業者に随意契約と資料にはあります。
本当にこの業者が工事をされたのですね。なぜ仮の復旧がされていたのだから、
入札をされなかったのか。
15年という前町長の時代のことですが、担当者はきちんとお名前が書かれていますので、
お聞かせいただきたい。


経済建設部長
たくさん質問いただいたので、順番がバラバラになるがよろしく。一般競争入札の拡大はということ
だが、一般競争入札については契約の履行の能力があるものについては誰でも参加できるものです
から、透明性の高い、不正がおこなわれにくいシステムと思慮しています。

しかし、その性質上手続きが煩雑であり、経費の割高を余儀なくされることにより全体的には
いかないものである。新市については改善していきたい。

グラフを先ほどいただいたのだが、グラフでの高低ですが、円グラフに分けていただき、
貴重な資料ありがとうございます。これについても時代の流れや景気に反映する要因もある。
不景気であれば安価でも請け負うということもあるし、いろんな要素が含まれているので、
資料をいただいたばかりであり、これについても再度私どもで調査していきたい。

次に棒グラフだが、過去の受注形態を検証したわけではないが、指摘の内容から推察すると
町内業者の現状をみると1社に複数人の技術者の配置をしているところは少なく、受注の意欲
があっても技術者の配置の関係で複数工事を受注できないことも考えられ、
それも一つの要因と考えられる。

平成15年の小川の改修については、調査して後日報告したい。
ランク性については、今1年間はそのままでいくと考えている。また経審の点数に加えたものが
あるのではないかともありますが、木津町で地元業者の貢献していただいていることで加点をしている。


くれは
急なことですので、隋契のことについては後でお願いします。再々質問1つ。
先日落札業者等、常に調べている関係で舗装のBランクの入札。18年11月30日に行われたもの。
資料を閲覧しました。8社中辞退1件、落札率92.94%でM道路建設が落札されましたが、
7社中4社が同じ金額を入れられていましたね。
このことは全くの偶然なのでしょうか。どうとらえますか?
競争が行われ、不正が行われない仕組みということをとっていくということですが、
今言った落札状況はどう見られますか。



経済建設部長
落札については、正当であったと思っています。
災害復旧の関係だが、仮復旧のあと、すぐ復旧する必要があったためで、自治法施行令167条の2
の5緊急の必要のある場合のためによるもの。


助役
補足の説明。隋契については、130万を超えるものについて隋契は行っていない。
行う場合は、行う理由が妥当性がついており、それを決済の段階でやむをえない処置と認めた場合のみ、
法令に合わせて認められ範囲でおこなっているので、公表を今まで行っていませんが
公表することは可能ですので、今後は公表していく形で考えていきたい。

災害復旧の件は、多分山城病院の横で災害が起こったと思うが、当時仮復旧をしてその後入札
をしようとしたのだが、どうも住宅が隣接しており仮復旧の当初の予定の仮復旧ではもたない。
仮復旧をしている間に二次災害を起こしかねない、古い水路であり要壁に亀裂が見つかった。
急遽切り替えそのままで本復旧を行ったのが経緯。