くれは 2問目、「覚書の締結は、慎重かつ精査を十分に」としてお聞きします。
  覚書として首長が結んだ以上は、その効力は契約書と同じです。

市長が木津町長時に結ばれた覚書の一つを取り上げて質問したいと思います。
  旧木津町において、平成16年に東山墓地を管理するため、東山墓地管理委員会
が発足し、同年12月22日に河井町長と墓地管理委員会課長との間で管理業務覚書
を結ばれています。以降、墓地の管理委託料として、市は年250万円を支払って管理
を委託されてまいりました。市の墓地条例によりますと、市には41カ所の墓地があります。

 東山墓地を除く墓地には市からの委託料や補助金の支払いは一切なく、自主管理を
されており、公平性に欠くとして、合併直後より幾度となく、この問題についてはいろんな
議員の方が取り上げられてまいりました。本年9月の決算特別委員会において、担当より
25年度を目途に整理をするとの答弁がされたところでもあります。担当が苦慮しながら
調整され、ようやく整理のめどがついた困難な案件であると認識をしています。

 覚書が
手元にありますけれども、その1には、業務委託料は前年度墓地会計を参考に、年度
当初に決定するとあり、2には、墓地の管理運営に必要な経費を年間維持費並びに
永代使用料で賄えるよう、歳入改善に努めるとされています。すなわち、年度ごとに
委託料を決定し、さらには維持費と永代使用料で賄えるように努めるというのがこの
覚書の内容です。墓地を利用するにあたり、全市民が対象ではなく、地域の制限が
設けられている墓地の1カ所に対しての支出は、そもそも公金のもとは全市民の税金で
ありますから、それを東山墓地にのみ特別に支出するということは、金銭面で他の
墓地利用の市民に負担を課すことになり、地方自治法の10条の2項にも照らし
、問題感じます。

 また、覚書2の規定があるにもかかわらず、適正な金額を設定することなく、
毎年250万円の施術を続けられたことは、契約履行の確保にも反していると言える
感じます。覚書を結ぶ際には、これらのことを十分意識した上で結ぶ必要があった
案件だと考えて質問します。3点です。
 
 市長は、私の指摘をどう聞かれますか。
 2点目、その上で今後の東山墓地の管理主体やその方法をどのように考えますか。
 3点目、さらにはURとの協議による墓地用地取得を控え、どのように整理をしていく考えですか、
以上お聞かせください。


副市長 呉羽議員の1問目のご質問のやりとりの中で、役職加算の関係につきまして、
広報の関係のご質問がございました。このことについて、少し説明不足の内容もございました
ので、先ほど呉羽議員がご指摘いただいたのは、役職加算の関係について、15%だけで
いいのか、こういうご指摘でございました。この内容は、基本的には役職加算については
15%で間違いございません。ただ、給料については20%分、これは本給のほうに関係
いたしますので、広報の原稿については間違いないというふうに理解しております。
ただ、今後進めるについては、いわゆる今後の給与の公表についてはしっかり考えていきたいと、
こういうことでご説明させていただきたいと思います。
  以上でございます。


市長 呉羽議員のご質問にお答えをいたします。
  初めに、東山墓地の歴史を簡単にお話をいたしますが、東山墓地は古くは木津惣墓
と呼ばれ、明治維新の廃藩置県までは木津郷と呼ばれた中の5つの村の共同墓地として、
現在とは別の場所にありました。その場所は行くたびかの高水に見舞われる土地でありました
ので、今から約100年前の明治43年、京都府知事の認可を得まして、木津町営墓地として
現在の場所に移転をされ、昭和44年に完了されました。また、時代の変遷の中で、昭和40年
代から始まりました、第1向陽台団地や木津駅前団地などの住宅開発に伴いまして、
人口がふえるつれ、墓地需要もふえてきたことから、墓地造成が図られ、現在のような
1,500基もの墓を要する大規模な形態となりました。

 記録によりますと、木津惣墓には、古くは500から600年以上昔にさかのぼる石仏や墓標、
また供養塔などが3,300基ありました。江戸時代までは規模の大きい墓には必ず墓寺
があり、東山墓地には長福寺という墓寺がありました。この墓寺によって、墓地運営や埋葬
などが行われたところでございます。この現在の長福寺には、昭和40年代から住職が在住をし、
墓地の軽易な維持管理などが行われ、その対価として、当時から町補助金が支給をされて
まいりました。

 一方、墓地の使用許認可や施工届の受理、また工事完了後の確認、さらには使用者から
の管理費の徴収など、実際の管理運営については、町内の他の墓地と比較いたしまして、
関係する住民も多く、規模も大きいため、当時の木津町担当課と、長福寺の住職でその
業務を担ってまいりました。しかしながら、東山墓地のみの管理運営を、将来にわたって
行政が携わっていくわけにもいかないことから、平成16年4月1日に、当時の関係する
6人の区長並びに使用者代表からなります、東山墓地管理委員会が設立をされました。

 そして、その年の12月に覚書を交わし、行政が行ってきた管理運営すべてを委託して
きたところでございます。ほかのご質問につきましては、担当部長よりご答弁申し上げます。


生活環境部長
  2点目、3点目についてお答えを申し上げます。
  まず、2点目についてでございます。東山墓地管理委員会には、本年10月に文書により、
平成25年度をもって、委託料の支払いを終了する旨、通知をいたしております。
管理主体につきましては、引き続き、管理委員会において行わせていただきますよう、
お願いをしております。
  3点目でございます。平成9年2月18日付の木津中央特定土地区画整理事業認可
により決定された墓地用地につきましては、UR都市再生機構との覚書により整理する
こととなりますが、管理運営につきましては東山墓地管理委員会と、今後具体的に
協議をしてまいりたいと考えております。
  以上でございます。


くれは 市長が最初に、その前に副市長が述べていただきましたけど、それは今述べら
れても困るなと思いつつ聞いておりました。議事は進行してましたので。
  
 市長がるる述べていただきました。過去からの経緯をということでご説明していただいた
上で、今後の方針というのは、次に担当部長が言っていただいたというところなんです。
いろんな理由があると思います。多く、長年だったりとか、管理運営1,500基だとかいう
理由も含めてね、だけれども、今後はというところでお願いしていく。今まで本当にご苦労な
ことを引き受けていただいてた部分も本当にあるだろうなというふうに思うと、市長がそんな
ふうなことに対して、どんなふうに思われたのかなというところ聞きたかったです。
  
 この支払いについてだけ確認しておきます。永代使用料というのは市の収入になってます。
東山墓地では、条例を見ますと3まません3,775円トウロウジ墓地は2万5,000円、1平米
当たり徴収しておるというふうになってます。これは何の費用かと聞くと、墓地の増設に
当たって、町が負担した経費を使用料収入として市の収入としているものというふうに
聞きました。
 これは今までの永代使用料の収入というのは、もうこれでペイできているというか、もう
これでペイできてるというか、負担した経費はこれでもうプラスマイナスゼロというか、
そういうことというのは確認できているんでしょうかね。


生活環境部長
  使用料の関係のご質問でございますが、全体の費用の回収は済んだのかというご質問
でございます。これについては、数値を持ち合わせておりませんので、後日確認をして
お答えをさせていただきたいと思います。
  以上でございます。


くれは  私は合併後の決算の資料しか、ちょっと確認できてませんけれども、墓地使用料
と委託料の250万円と使用料収入の差を差し引いた額を並べてみました。19年ではマイナス
18万円、使用料収入のほうが大きかったんですね。20年は228万円。21年が193万円。
22年が139万円、そして23年が93万円と、合わせて650万ぐらいですかね、の費用が250万、
毎年出していると言われても、使用料収入として入った分があるので、250万掛けるそのもの
ではないというところでの数字が見えました。

 今後は、この永代使用料収入がきちんと墓地管理委員会等々に支払われていって、永代
使用料プラス維持管理費で運営をされていってもらうということだと思うんですけれども、
そこら辺、やっぱり覚書とか協定書というのは、首長同士が結ばれるというのは、議会で
の審議が議論を経ませんので、できてから見るということが議員としてもあるわけです。

 その意味でも、やはり市民全体に説明がきっちりとつくように、そういう十分な検証を経て
結ばれるべきだというふうに感じてのこの質問です。この墓地のこちだけではなくて、いろんな
覚書というのが結ばれたり、協定書が締結されると思いますけれども、そういう意味でのきちん
とした検証が必要だろうなというふうに思っての質問です。今後もURとの譲渡も含めて
起こってくる問題があると思いますので、そこら辺きっちりと精査をしていただきたい、
そんなふうに感じております。市長に最後に確認しておきたいと思います。


市長 呉羽議員のご質問にお答えいたします。
  覚書でありますとか、そういった契約を結ぶときには、慎重にすべきであるというふうな
ご指摘でございます。当然、私もそのように思っております。覚書を交わすとき、そのときは
長くこういうふうに引き継いできているものですので、やはりそれまでの経過や物も十分
にやっぱり勘案した中で覚書を交わしていくわけでございますが、今、以前の昔と現在で
整合性があるのかどうか、そういうことも含めた中で、現在、覚書を交わすときは、必ず
弁護士さんにも相談をさせていただく中で、慎重な覚書、契約を交わさせていただいて
いるのが現状でございます。当時、当時の事情もございますが、やはり市民の皆様に
ちゃんと説明のできるしっかりとした、そういった協定書、覚書を今後も交わしていきたい
というふうに思っております。
  以上でございます。


くれは 管理委員会の方たちは本当にご苦労されている中でのこの間のやりとりも含めての
対応ということだと思いますので、今後も引き続き、丁寧に対応をお願いしたいというふうに
思っての2問目を終わります。